○西伊豆町予防接種事故災害補償規程

平成17年4月1日

規程第20号

(補償の対象)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴ない、西伊豆町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 甲は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡し、若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、平成17年4月1日以後に実施したものに限る。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により甲が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は、全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に規定する保険金の種類及び保険金額の規定に基づく基準により補償を行う。ただし、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複して給付しない。

(準用規定)

第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規程を準用する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年2月16日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町予防接種事故災害補償規程は、平成22年4月1日から適用する。

西伊豆町予防接種事故災害補償規程

平成17年4月1日 規程第20号

(平成23年2月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規程第20号
平成23年2月16日 規程第1号