○西伊豆町インフルエンザ予防接種実施要綱
平成17年4月1日
要綱第71号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づくインフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける高齢者に対し、予防接種費用の一部を西伊豆町が負担することにより自己負担の軽減を図り、もってインフルエンザの発症及び重症化を予防することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱に基づく対象者は、西伊豆町に住所を有する者で、次の各号に該当するものとする。
(1) 当該年度の10月1日時点で、65歳以上の者
(2) 当該年度の10月1日時点で、60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害程度1級を有するもの
(接種回数)
第3条 この要綱による接種回数は、同一年度内において1人当たり1回を限度とする。
(負担額)
第4条 この要綱により西伊豆町が負担する額は、町長が定める額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者の公費負担は全額とする。
(期間)
第5条 この要綱による予防接種の期間は、町長が定める期間とする。
(接種の方法)
第6条 対象者は、町が発行するインフルエンザ予防接種予診票・希望書・予防接種済証(様式第2号。以下「予防接種予診票」という。)を、接種を希望する医療機関に提示し予防接種を受けるものとする。
2 予防接種を実施した医療機関は、対象者にインフルエンザ予防接種済証を交付し、予防接種予診票に必要事項を記入するものとする。
3 予防接種を実施した医療機関は、請求書に予防接種を受けた全ての対象者から提出された予防接種予診票を添付し、町長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月30日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月11日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町インフルエンザ予防接種実施要綱の規定は、令和3年10月1日から適用する。