○西伊豆町国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱要領
平成17年4月1日
要領第11号
(趣旨)
第1 被保険者が転出等の理由により異動するときは、その世帯の世帯主は届出の義務を有している。しかし、無届けによる異動が後を絶たず、国保の事情運営に支障を来している状況である。
したがってこの要領は、被保険者の資格確認の適正化について、必要な事項を定めることを目的とする。
(被保険者資格確認適正化の調査対象世帯)
第2 住民基本台帳(以下「住民票」という。)に記録されているにもかかわらず、実態として行方不明である次の世帯を資格確認の調査対象世帯とする。
(1) 被保険者証の不着世帯
(2) 医療費通知の不着世帯
(3) 納付書・保険税決定通知書の不着世帯
(4) 督促状、催告書等の不着世帯
(5) 常に不在で居住の様子が伺われない世帯
(居所不明被保険者調査対象簿及び管理簿の作成及び取りまとめ)
第3 第2各号に掲げる世帯に該当するものについては、郵便返送・事実確認時に、別紙1居所不明被保険者調査対象簿及び管理簿(以下「調査対象簿」という。)を下記の区分により各担当者が作成するものとする。
(1) 資格担当者 第2第1号該当世帯
(2) 給付担当者 第2第2号該当世帯
(3) 賦課担当者 第2第3号該当世帯
(4) 収納担当者 第2第4号及び第5号該当世帯
(居所不明被保険者調査台帳の作成及び調査)
第4 資格担当者は、調査対象簿に基づき、別紙(2―1、2―2)居所不明被保険者調査台帳(以下「調査台帳」という。)を作成し、現地調査の資料とするため、次に掲げる調査を行うものとする。
(1) 被保険者証の更新・検認状況の調査
(2) 国民健康保険税の納付状況調査
(3) 国民健康保険の受診状況調査
(4) 住民基本台帳による確認
(5) 町県民税課税台帳による確認
(6) 国民年金被保険者台帳等による確認
(7) 水道使用状況の調査
2 資格担当者は、前項各号に該当する調査票が2枚以上になったら、最初の調査台帳に係る被保険者証等(以下「郵便物」という。)を発送した日から起算して3箇月を経過したものについては、速やかにその者の調査台帳を整理し住民票を確認した上で賦課担当者に交付するものとする。ただし、郵便物が連続して不着又は所在不明とならなかったものについては、賦課担当者及び収納担当者と協議の上調査台帳を交付するかどうか決めるものとする。
(実態調査)
第5 賦課担当者は、第4の調査台帳の交付を受けたときは、速やかに次に掲げる現地調査を行い、必要に応じ事情聴取した者の氏名及びその調査結果を調査台帳に記入するものとする。
(1) 住所地の調査
(2) 事業所等からの情報収集
(3) その他必要と認める調査
2 前項の調査により把握した情報について、関係部署等へ照会し、確認作業を行い、整理するものとする。
(不現住被保険者の認定)
第6 第2に基づく調査の結果、次に該当する者については、不現住としての認定決裁を受け、住民基本台帳主管課に関係資料を回付し、職権による住民票への記載等を依頼するものとする。
(1) 現地調査その他の資料から転居している事実が確認できる者
(2) 被保険者証の未交付の者については、転居についての明確な資料及び証言はないが、客観的にみて居住していない事実が判断できる者
2 被保険者を不現住と確定する日は、次に掲げる日とする。
(1) 転出の事実が確認できる者のうち、転出日が確認できる者はその日、転出日が確認できない場合は、調査結果に基づき推定できる日
(2) 居住していない事実のみの者のうち、各種資料から客観的にみて居住していない事実が判断できる日の場合はその日、その日が特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査等により不在を確認した日のうち、妥当と認められる日
(資格喪失日の認定基準)
第7 資格喪失日は、原則として転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合は不現住認定決裁がされた日とし、居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日が認定決裁された日とする。(居住していない事実のみの場合は、国民健康保険担当係及び納税担当係が協議の上認定するものとする。)。
2 前項の資格喪失日認定は、住民基本台帳主管課において、住民票等に職権記載されていることを確認しなければならない。
(被保険者資格の喪失についての通知)
第8 職権により資格の喪失確認をした者に対しては、国民健康保険被保険者の資格を喪失している旨の通知を送付し、通知分が返戻された場合は、調査票に添付しておく。
第9 職権により資格の喪失確認をした者の転出先等が確認できたときは、本人に対し国民健康保険に関する手続を行うよう指導する。
(関係書類の保管)
第10 調査票その他関係書類は、必要に応じて抽出が可能となるように整理保管し、保管期限は5年間とする。
(資格喪失日以降の保険税納付及び保険給付費の取扱い)
第11 資格喪失日以降の保険税納付及び現金給付があったときは、再度調査の上本人から申出があるまで保険料還付事務及び保険給付費事務は留保するものとする。
(執行停止の処理)
第12 収納担当者は、資格喪失日以前の滞納保険税については執行停止の処分をするものとする。
(職権回復)
第13 職権消除者の職権回復する場合の資格取得年月日は、資格喪失の日とするものとする。
2 職権回復による被保険者証の交付は、住所確認を行うため必ず郵送により交付するものとする。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日要領第4号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。