○西伊豆町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱

平成17年4月1日

要綱第67号

(目的)

第1条 この要綱は、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対して国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する被保険者証の返還及び同条第6項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付並びに法第63条の2に規定する保険給付の支払の全部又は一部の一時差し止め等に関し必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者)

第2条 被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者は、特別な事情がないにもかかわらず、当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間に保険税を納付しない世帯主とする。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対しては、被保険者証の返還を求めないものとする。

(1) その世帯に属するすべての被保険者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができる世帯。

(2) 次に掲げる国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第1条に規定する特別の事情のいずれかに該当することにより保険税を納付することができないと認められる場合

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

 からまでに類する事由があったこと。

(被保険者証の返還等)

第4条 世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは、あらかじめ納付相談・指導の経過及び実態調査等を記録した資格証明調査書(様式第1号)を作成するものとする。

2 当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間に納付しない世帯に対しては、前条に規定されている場合を除き、様式第2号により弁明の機会を付与するものとする。

3 弁明書が提出期限までに提出されない場合、及び弁明によっても当該処分は正当であると認められる場合は、「国民健康保険被保険者証返還請求通知書」(様式第3号)により通知し、被保険者証の返還を求めるものとする。

(資格証明書の交付)

第5条 前条第3項の通知により、世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し、「被保険者資格証明書の交付について」(様式第4号)を添えて資格証明書を交付するものとする。

2 第1項の規定にかかわらず、被保険者証の返還を求めている場合で、その有効期限が経過したときは、当該被保険者証が返還されたものとみなし、資格証明書を交付することができる。

3 前2項の規定により資格証明書を交付したときは、資格証明書交付台帳(様式第5号)を作成し、その後の異動等を管理するものとする。

(被保険者証の交付)

第6条 前条により資格証明書の交付を受けている世帯で、滞納している保険税を完納したとき、又は滞納額の著しい減少、災害その他特別の事情があると認められるときは、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

2 前項の規定により被保険者証の交付を受けようとする者には、特別の事情に関する届(様式第6号)又は原爆一般疾病医療費の支給等に関する届(様式第7号)を直ちに提出させるものとする。

3 世帯の合併・分離及び世帯主変更等により、世帯員の異動があった場合は、保険税納付義務者である世帯主の状況により、資格証明書又は被保険者証を交付するものとする。

(保険医療機関等への協力依頼)

第7条 西伊豆町(以下「町」という。)は、この要綱の規定により資格証明書を交付するにあたり法第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対し、次の各号に掲げる事項につき協力を依頼するものとする。

(1) 窓口で被保険者証又は資格証明書の確認を徹底すること。

(2) 窓口で資格証明書を提示した者からは、当該診療等に要した費用の全額を窓口で徴収すること。

(3) 資格証明書を持参した者が、窓口での診療費等の全額の支払を拒否した場合は、速やかに町担当課に連絡すること。この場合においては、その者に対し、診療費等の全額を支払うよう、担当課職員が、説得に当たること。

(4) 資格証明書を交付した世帯に属する者に係る診療報酬明細書は、その右上部余白に「特別療養費」と朱書きした上で、静岡県国民健康保険団体連合会に送付すること。

(特別療養費の支給)

第8条 資格証明書により診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主等に対して、規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(様式第8号)を提出させるものとする。

2 特別療養費の申請書を受け付けるときは、当該世帯主に対し町が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納保険税に充当するよう、指導するものとする。

3 世帯主が、特別療養費の支給額の全部又は一部の保険税への充当を承諾した場合は、保険税への充当承諾書(様式第9号)を提出させるものとする。

(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め)

第9条 世帯主が当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間において当該保険税について納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。なお、この場合施行令第1条に規定する特別の事情がある場合は、世帯主に対し、様式第6号による届出書を提出させるものとする。また、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合、施行令第1条に規定する特別の事情を有することになった場合は、世帯主に対し直ちに上記届出書を提出させるものとする。

2 前項の規定により、保険給付の支払を差し止めたときは、保険給付記録表(様式第10号)を作成し、必要事項を記入するとともに、保険給付の支払の一時差止めについて(様式第11号)により世帯主あて通知するものとする。

3 保険給付の支払を一時差し止める額は、滞納している保険税の額を超えない額とする。

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第10条 資格証明書を交付されている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ、世帯主に通知(様式第12号)して、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。

2 この措置は、資格証明書の交付がされずに、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている場合は、保険給付からの控除を行うことはできないものとする。

(納付指導等の継続)

第11条 資格証明書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日要綱第14号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月4日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日要綱第14号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の西伊豆町保育ママ事業実施要綱、第3条の規定による改正前の西伊豆町不妊治療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の西伊豆町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の西伊豆町障害児者ライフサポート事業実施要綱、第6条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第7条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者、知的障害者及び児童居宅生活支援費支給事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者及び知的障害者施設訓練等支援費支給事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の西伊豆町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の西伊豆町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の西伊豆町経過的デイサービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の西伊豆町更生訓練費給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の西伊豆町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の西伊豆町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の西伊豆町障害者等移動支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第18条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱及び第19条の規定による改正前の西伊豆町道路占用料減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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西伊豆町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差…

平成17年4月1日 要綱第67号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第67号
平成21年4月1日 要綱第14号
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平成25年3月27日 要綱第14号
平成28年3月9日 要綱第4号
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