○西伊豆町重度障害者交通費等助成要綱
平成17年4月1日
要綱第61号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度障害者(以下「障害者」という。)に対して、その障害者の利用した、タクシーの利用料金又は町内を運行する定期路線乗合バス(以下「乗合バス」という。)利用料金若しくは町内の給油取扱所を利用した場合における料金(以下「タクシー等利用料金」という。)の一部を助成することにより、その生活圏の拡大と社会参加の促進を図りもって障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が、同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項の別表第5号に掲げる1級及び2級に該当する者
(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において療育手帳の交付を受け、その障害の程度がAと判定された知的障害者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が1級及び2級に該当する者
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設に入所している者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム又は同法第20条の6に規定する軽費老人ホームに入所している者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する知的障害児施設、同法第43条の3に規定する肢体不自由児施設、同法第43条の4に規定する重症心身障害児施設又は同法第43条の5に規定する情緒障害児短期治療施設に入所している者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設に入所している者
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設又は同条第23項に規定する介護療養型医療施設に入所している者
(6) 医療機関に入院している者
(助成額)
第4条 タクシー等利用料金の助成額(以下「助成額」という。)は、毎年度予算で定める範囲内で町長が定めるものとする。
(交付申請)
第5条 タクシー等利用料金の助成を受けようとする者は、西伊豆町重度障害者タクシー等利用券交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を添えて、町長に申請しなければならない。
2 利用券の有効期間は、交付の日の属する年度とする。
3 利用券の再発行はしないものとする。
(利用範囲)
第8条 利用できる交通機関は、静岡県タクシー協会賀茂支部に加盟している一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者及び乗合バスを運営する者(以下「事業者」という。)のうちから町長が指定した事業者とし、給油取扱所についても町長が指定する町内の給油取扱所とする。
(利用券の使用方法)
第9条 利用券の交付を受けたもの(以下「受給者」という。)が、利用券を使用するときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。
2 受給者は、交付を受けた利用券を年度内に使用しなかったときは、当該年度終了後速やかに町長に返還しなければならない。
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、当該月の末日までに支払うものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 町外に転出したとき。
(不正使用の禁止)
第12条 受給者は利用券を他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(助成額の返還)
第13条 町長は、受給者が不正な行為により利用券を使用したときは、助成額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日要綱第6号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月18日要綱第10号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年2月20日要綱第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日要綱第17号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第13号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。