○西伊豆町心身障害者扶養共済掛金助成要綱

平成17年4月1日

要綱第60号

(目的)

第1条 この要綱は、静岡県心身障害者扶養共済制度条例(昭和44年静岡県条例第48号。以下「県条例」という。)の規定に基づき、静岡県心身障害者扶養共済制度(以下「扶養共済制度」という。)に加入している者に掛金の助成を行い、もって心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱において、扶養共済制度掛金(以下「掛金」という。)の助成を受けることのできる者は、西伊豆町内に住所を有し、かつ、扶養共済制度に加入し、掛金を納付している者とする。

(助成の額)

第3条 助成の額は、掛金の額の2分の1の額とする。ただし、県条例第7条による口数追加については、この要綱は適用しない。

(助成の方法)

第4条 町長は、第2条に規定する者が掛金を納付する際に前条に規定する額を助成する。

(助成の対象期間)

第5条 助成金の支給の対象期間は、第2条の要件を満たすに至った日の属する月から始め、要件を欠くに至った日の属する月で終わる。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町心身障害者扶養共済掛金助成要綱

平成17年4月1日 要綱第60号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第60号