○西伊豆町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則
平成17年4月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 身体障害者手帳の交付を受けた児童に対する補装具の交付若しくは修理又はこれに代わる補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第2条 施行規則第9条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補装具交付・修理申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請する補装具が、医学的判定を要するものである場合は、その交付の要否及び処方についての基礎資料とするため、医師の作成する補装具交付・修理意見書(様式第2号)を添付しなければならない。
(交付の決定)
第3条 町長は前条の規定による申請を受理し、審査の結果、補装具の交付又は修理の決定をしたときは、速やかに施行規則第4号様式による身体障害児補装具交付・修理券を申請者に交付するものとする。
(申請の却下)
第4条 町長は、申請を却下するときは、却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(製作者への通知)
第5条 町長は、法第21条の6第3項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託しようとするときは補装具交付・修理委託通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(費用の徴収等)
第6条 法第56条第5項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は法第56条第7項の規定により納入義務者から徴収する費用の額は、当該児童の属する世帯の前年分の所得税額等に応じて月額によって決定するものとし、その額は昭和62年発児第119号に規定する徴収基準額表により算定した額とする。
2 申請者が補装具の交付又は修理を業者から受ける場合は、身体障害児補装具交付・修理券に添えて、前項による負担することとされた額を直接、業者に支払うものとし、町から現物給付を受けた場合は、町に支払うものとする。
3 納入義務者が前項の規定により支払いを命じられた額の全部又は一部を支払わなかったため、その支払わなかった額を町において支弁したときは、町長は納入義務者から当該額を徴収するものとする。
(費用の請求等)
第7条 補装具の交付又は修理を行った業者が費用を請求しようとするときは、請求書の受領確認欄に受領者の証明のある身体障害児補装具交付・修理券を添付して町長に請求するものとする。
2 町長は前項の請求があったときは、速やかに費用を支弁するものとし、その額は補装具の交付又は修理に要する経費の額から納入義務者が業者に支払った額を控除した額とする。
(交付・修理台帳の整備)
第8条 町長は、補装具の交付・修理の状況を明確にするため、補装具交付・修理台帳を整備しておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の西伊豆町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の西伊豆町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の西伊豆町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の西伊豆町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の西伊豆町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の西伊豆町老人医療事務取扱規則、第10条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の西伊豆町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の西伊豆町心身障害児等に係る日常生活用具給付等に関する規則、第14条の規定による改正前の西伊豆町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第15条の規定による改正前の西伊豆町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の西伊豆町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第17条の規定による改正前の西伊豆町海水浴場管理運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。