○西伊豆町心身障害児等に係る日常生活用具給付等に関する規則

平成17年4月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の25第2項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の32第2項の規定に基づき、在宅の身体障害児若しくは知的障害児又は知的障害者に対する日常生活用具(以下「用具」という。)の給付及び貸与について必要な事項を定めるものとする。

(用具の種目及び対象者)

第2条 給付又は貸与(以下「給付等」という。)の対象となる用具の種目は、平成13年障発第214号に規定する種目の欄に掲げるものとする。

2 用具の給付等の対象者は、西伊豆町に住所を有する児童で身体障害者手帳の交付を受けている者及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定された者(以下「心身障害児等」という。)であって、別表第1の対象者の欄に掲げる者とする。

(給付等の申請)

第3条 心身障害児等又はその扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)が、用具の給付等を受けようとするときは、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

(給付等の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付等の可否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付等を行うことを決定したときは、前条の規定により申請した者(以下「申請者」という。)に対し、日常生活用具給付・貸与決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)を交付する。

3 町長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、申請者に対し却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(用具の給付等)

第5条 用具の給付等を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に給付等を委託し、又は申請者に現物を給付するものとする。

2 点字図書の給付については、点字図書給付事業実施要綱(平成4年厚生省社更第25号)の規定に基づくものとする。

(費用の負担)

第6条 用具の給付等を受けた扶養義務者等は、その負担能力に応じて用具の給付等に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。

2 前項の規定により負担する費用の額は、昭和62年発児第119号に規定する徴収基準額表により算定した額とする。

3 扶養義務者等が用具の給付を業者から受ける場合は、日常生活用具給付券(様式第4号)に添えて、前2項により負担することとされた額を直接業者に支払うものとし、町から現物給付をうけた場合は、町に支払うものとする。

4 扶養義務者等が前項の規定により支払いを命じられた額の全部又は一部を支払わなかったため、その支払わなかった額を町において支弁したときは、町長は扶養義務者等から当該額を徴収するものとする。

(費用の請求等)

第7条 用具を給付した業者が費用を請求しようとするときは、請求書に用具の受領確認がされた給付券を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は前項の請求があったときは、速やかに費用を支払うものとし、その額は用具の給付に要する経費の額から、申請者が業者に支払った額を控除した額とする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用してはならない。

2 町長は、用具の給付等を受けた者が用具を給付等の目的に反して使用したときは当該用具の給付等に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(給付・貸与台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳を整備しておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀茂村心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する要綱(平成12年賀茂村要綱第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の西伊豆町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の西伊豆町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の西伊豆町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の西伊豆町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の西伊豆町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の西伊豆町老人医療事務取扱規則、第10条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の西伊豆町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の西伊豆町心身障害児等に係る日常生活用具給付等に関する規則、第14条の規定による改正前の西伊豆町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第15条の規定による改正前の西伊豆町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の西伊豆町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第17条の規定による改正前の西伊豆町海水浴場管理運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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西伊豆町心身障害児等に係る日常生活用具給付等に関する規則

平成17年4月1日 規則第47号

(平成28年4月1日施行)