○西伊豆町身体障害者、知的障害者及び児童居宅生活支援費支給事務取扱要綱
平成17年4月1日
要綱第56号
(居宅生活支援)
第3条 居宅生活支援は、次の各号に規定する支援とする。
(1) 身体障害者居宅生活支援は、身体障害者居宅介護、身体障害者デイサービス及び身体障害者短期入所とする。
(2) 知的障害者居宅生活支援は、知的障害者居宅介護、知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所及び知的障害者地域生活援助とする。
(3) 児童居宅生活支援は、児童居宅介護、児童デイサービス及び児童短期入所とする。
(1) 居宅利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類
(2) 現に居宅支給決定を受けている場合は、当該居宅受給者証
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、代行者若しくは代理人により申請することができる。この場合に、町長は委任状の提出を求めることができる。
3 町長は、支給決定の際、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めることができる。
(支給決定等)
第5条 町長は、提出された申請書を審査し、申請者からの聞き取りにより調査し、居宅生活支援費勘案事項整理票(様式第1号)に必要事項を記載し、居宅生活支援費支給の要否を決定しなければならない。
3 支給量は、支援の種類ごと別に定める。
4 支給期間は、支給決定の日から起算し、支給決定した日の属する月の月末までの期間及び支給決定のあった日の属する月の翌月から1年以内とする。ただし、知的障害者地域生活援助については、支給決定の日から起算し、支給決定した日の属する月の月末までの期間及び支給決定のあった日の属する月の翌月から3年以内とする。
5 本条第2項の支給決定通知書及び不支給決定通知書は、申請書が提出された日の翌日から起算して30日以内に通知しなければならない。ただし、判定が困難の理由により更生相談所へ意見を求めている場合等はこの限りでない。
(受給者証)
第6条 町長は、居宅生活支援費の支給を決定した居宅決定障害者等に対し、居宅受給者証(様式第4号)を交付しなければならない。
2 受給者証には、障害者の氏名、生年月日、支援の種類、支給量、支給期間等厚生労働省令で定める必要事項を記載しなければならない。
(契約)
第7条 居宅決定障害者等は、受給者証を提示して、支援を受けようとする指定居宅支援事業者と契約を締結し、支援を受けるものとする。
2 前項の契約は、書面により行うものとする。
3 指定居宅支援事業者は、特別な理由がなければ契約を拒否することができない。
4 指定居宅支援事業者は、居宅決定障害者等と契約を締結した場合は、遅滞なく町長に居宅支援契約内容報告書(様式第5号)を提出しなければならない。契約が終了したとき及び契約内容に変更があったときもまた同様とする。
2 自己負担額は、居宅決定障害者等及び扶養義務者の負担能力に応じ、町長が決定する。
3 町長は自己負担額を、毎年7月に見直しをする。
4 知的障害者地域生活援助は、前項の規定を適用しない。
(支援費の支払い等)
第9条 町長は、居宅決定障害者等に代わり、指定居宅支援事業者の請求に基づき居宅生活支援費を支払うものとする。ただし、居宅決定障害者等が、償還払いの方法により請求する場合は、居宅決定障害者等の請求により支払うことができるものとする。
2 指定居宅支援事業者は、支援を提供した月の翌月の10日までに、次の各号に定める書類を、町長に提出しなければならない。
(1) 居宅生活支援費請求書
(2) 居宅生活支援費明細書(様式第6号)
(3) サービス提供実績記録表(様式第7号)の写し(知的障害者地域生活援助は除く。)
(4) その他町長が必要とする書類
3 償還払いの方法により居宅生活支援費を支払う場合は、居宅決定障害者等は、次の各号に規定する書類を、支援の提供を受けた翌月の10日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 居宅生活支援費請求書
(2) 指定居宅支援事業者が発行する居宅生活支援費サービス提供証明書(様式第8号)
(3) 指定居宅支援事業者が発行する支援を受けた月の領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
4 町長は、前第2項による請求があった場合は、当該支援費を請求のあった月の翌月の末までに支払うものとする。
2 指定居宅支援事業者は、支援の実績を記録したサービス提供実績記録表を作成し、居宅決定障害者等の確認を受けなければならない。
3 支援費に関する帳票類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(支給量の変更)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、居宅決定障害者等からの申請又は職権により、第5条第1項の規定により決定された支給量を、支給できる限度内において変更をすることができる。
2 支給量の変更を申請しようとする居宅決定障害者等は、支給量変更申請書(様式第10号)を町長に提出し、審査を受けなければならない。
3 町長は、支給量の変更を決定したときは、支給量変更決定通知書(様式第11号)により居宅決定障害者等に通知し、変更決定を受けた居宅決定障害者等は、受給者証を速やかに町長に提出し、変更事項の記載を受けなければならない。
(受給者証記載事項の変更及び再交付等)
第12条 町長は、居宅決定障害者等から居住地の変更等の届出があった場合は、受給者証にその旨を記載し、返還するものとする。
2 受給者証が、破損、汚濁、滅失等により、居宅決定障害者等から支援費受給者証再交付申請書の提出があった場合は、受給者証を再交付しなければならない。
(居宅支給決定の取消し)
第14条 町長は、居宅決定障害者等が次の各号に該当することとなったときは、居宅生活支援費支給決定を取り消さなければならない。
(1) 居宅決定障害者等が、指定居宅支援を受ける必要がなくなったとき。
(2) 居宅決定障害者等が、居宅支給決定期間内に、他の市町村の区域内に居住地を有することとなったとき。
(3) その他不正な行為等が発覚したとき。
2 町長は、取消しを行う場合は、居宅支給決定取消通知書(様式第12号)により居宅決定障害者等に通知するものとする。
3 前項の取消通知を受けた居宅決定障害者等は、居宅受給者証を町長に返還しなければならない。
(情報の提供)
第15条 町長は、指定居宅支援事業者に関する情報を、利用者に提供しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の西伊豆町保育ママ事業実施要綱、第3条の規定による改正前の西伊豆町不妊治療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の西伊豆町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の西伊豆町障害児者ライフサポート事業実施要綱、第6条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第7条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者、知的障害者及び児童居宅生活支援費支給事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者及び知的障害者施設訓練等支援費支給事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の西伊豆町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の西伊豆町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の西伊豆町経過的デイサービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の西伊豆町更生訓練費給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の西伊豆町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の西伊豆町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の西伊豆町障害者等移動支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第18条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱及び第19条の規定による改正前の西伊豆町道路占用料減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。