○西伊豆町賀茂健康センター条例
平成17年4月1日
条例第106号
(趣旨)
第1条 この条例は、西伊豆町賀茂健康センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 センターの位置は、西伊豆町宇久須258番地の4とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者保健福祉の実施に関すること
(2) 生きがい活動支援通所事業の実施に関すること
(3) 予防接種及び健康診査の実施に関すること
(4) 健康相談及び健康増進に関すること
(5) 保健衛生の向上普及に関すること
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事業
(管理の委託)
第4条 町長は、施設の管理を公共的団体に委託することができる。
(利用料金の決定)
第5条 利用料金は、別表に定める額の範囲において管理受託者が町長の承認を得て定める。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 単位 | 区分 | 使用料 |
浴室 | 1回 | 中学生以上 | 200円以内 |
小学生 | 100円以内 | ||
70歳以上 | 無料 | ||
小学校未就学者 | |||
障害者 | |||
その他町長が認めた者 |