○西伊豆町在宅高齢者等介護予防・地域支え合い事業実施要綱

平成17年4月1日

要綱第48号

(目的)

第1条 この事業は、在宅要援護高齢者で、要介護状態になる恐れのある高齢者に対し、「食」の自立支援、生きがい活動支援通所支援等の事業を提供することにより、自立と生活の質の確保を図るとともに、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、社会的孤立感の解消、要介護状態になることの予防等、高齢者の保健福祉の向上を図る。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は西伊豆町とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、農業協同組合及び農業協同連合会等に委託することができるものとする。

(実施事業)

第3条 この要綱において実施する事業は、「食」の自立支援事業及び生きがい活動支援通所事業とし、各事業内容の詳細については次の各号に定めるところによる。

(1) 「食」の自立支援事業

 事業内容

利用対象者の心身の状況、その置かれている環境、対象者及びその家族等の希望等の情報を収集、分析するとともに、配食サービス、生きがい活動支援通所事業のほか、地域社会資源の状況を勘案して、「食」の自立支援の観点から、食関連サービスの利用調整を行う。また、定期的にサービスの実施状況、利用者の状態等を確認し、必要に応じ、サービスの再調整を行う。

 配食サービスの実施

により必要と認められた者に対し、配食サービスを行う。

 実施方法

調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養バランスの取れた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行う。

 利用対象者

この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯並びに身体障害者であって老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理が困難なものとする。

 利用料

この事業の利用料は、利用者が負担するものとし、そのうち町が1食あたり300円を助成する。

 書類の整備

町及び実施団体等は、事業の実施状況を記録する配食サービス利用者台帳(別紙1)及び配食サービスを記録する配食サービス記録表(別紙2)その他必要な書類を整備するものとする。

(2) 生きがい活動支援通所事業

 実施方法

家に閉じこもりがちな高齢者等に対し、通所によって、その希望及び身体の状況に応じた日常動作訓練、趣味活動等のきめ細やかなサービスを提供する。

 利用対象者

おおむね60歳以上の高齢者等で、家に閉じこもりがちなものとする。

 職員の配置

この事業を実施するために、生きがい活動援助員を常勤で1人以上配置するものとする。ただし、1日当たりの利用人員が常時15人以上の場合は1人、20人以上の場合は2人の補助職員を配置できるものとする。なお業務に支障のない範囲内において職員が他の業務と兼務することは差し支えない。

 生きがい活動援助員の業務

生きがい活動援助員は、日常動作訓練から趣味活動等の各種事業を実施するため、事業を実施する施設の状況及び利用対象者の希望を把握し、事業を計画的に実施するものとする。

 利用料

この事業の利用料は、1回当たり200円とする。また食事の提供を希望し、それを受けた場合には1食につき500円を町に支払い、町から食事の実費相当分を実施団体に支払うものとする。

 書類の整備

町及び実施団体等は、事業の実施状況を記録する生きがい活動支援通所事業実施記録表(別紙3)その他必要な書類を整備するものとする。

(申請手続)

第4条 この事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西伊豆町在宅高齢者等介護予防・地域支え合い事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第5条 町長は、申請書を受理したときは速やかに、その内容の審査をするものとする。

2 前項の規定により決定したときは、申請者に対し西伊豆町在宅高齢者等介護予防・地域支え合い事業決定(却下)通知書(様式第2号)を、「食」の自立支援事業及び生きがい活動支援通所事業の実施団体等には、西伊豆町在宅高齢者等介護予防・地域支え合い事業対象者通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、西伊豆町在宅高齢者等介護予防・地域支え合い事業利用者登録証(様式第4号。以下「登録証」という。)を交付する。

4 登録証の交付を受けた利用者は、生きがい活動支援通所事業に基づくサービスについては、当該登録証を提示することによってサービスの利用をすることができる。また、「食」の自立支援事業に基づくサービスの利用に際し登録証の提示を求められた際には当該登録証を提示しなければならない。

(届出義務)

第6条 利用者は、申請書の記載事項に変更を生じたときや、中止をしたいときは、速やかに町長に対し西伊豆町在宅高齢者等介護予防・地域支え合い事業変更(中止)申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(取り消し等)

第7条 町長は、利用者が次のいずれかに該当するときはサービスの提供を中止又は取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により決定を受けたとき。

(2) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 前条及び前項の規定により、変更・中止又は取消しをしたときは、利用者に対し西伊豆町在宅高齢者等介護予防・地域支え合い事業変更、中止(取消し)通知書(様式第6号)を、「食」の自立支援事業所及び生きがい活動通所事業の実施団体等には、西伊豆町在宅高齢者等介護予防・地域支え合い事業対象者変更・中止(取消し)通知書(様式第7号)を送付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日要綱第104号)

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年6月10日要綱第20号)

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月14日要綱第3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第17号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年5月14日要綱第12号)

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年5月17日要綱第14号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年4月12日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町在宅高齢者等介護予防・地域支え合い事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

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西伊豆町在宅高齢者等介護予防・地域支え合い事業実施要綱

平成17年4月1日 要綱第48号

(令和6年4月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第48号
平成17年12月1日 要綱第104号
平成28年6月10日 要綱第20号
平成29年3月14日 要綱第3号
平成30年3月30日 要綱第17号
平成31年3月25日 要綱第4号
令和3年5月14日 要綱第12号
令和4年5月17日 要綱第14号
令和6年4月12日 要綱第12号