○西伊豆町デイサービス事業実施要綱

平成17年4月1日

要綱第43号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の虚弱老人及びねたきり老人等に対し、各種のサービスを提供することにより、当該老人の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的及び精神的労苦の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、西伊豆町住民基本台帳に登録され、現に町内に居住するおおむね65歳以上の者で、身体が虚弱又はねたきり等のために日常生活を営むのに支障があるものとする。ただし、町長が特に必要と認めた者はこの限りでない。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活指導に関すること。

(2) 日常動作訓練に関すること。

(3) 養護に関すること。

(4) 家族介護者教室に関すること。

(5) 健康チェックに関すること。

(6) 送迎に関すること。

(7) 入浴サービスに関すること。

(8) 給食サービスに関すること。

(事業の実施)

第4条 この事業は、町で実施する。ただし、町長が必要と認めた場合は、社会福祉法人に委託することができるものとする。この場合、社会福祉法人は、事業の実施に当たり昭和51年5月21日社老第28号厚生省社会局長通知「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」別添4「老人デイサービス事業実施要綱」を遵守するものとする。

(利用定員及び利用回数)

第5条 この事業の実施によりサービスを受ける対象者の利用定員は、1日当たり28人以内とする。

(休業日)

第6条 この事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 町長が事業の実施上特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、休業日を変更し、又は臨時に休業することができるものとする。

(利用時間)

第7条 この事業の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができるものとする。

(利用の申請)

第8条 この事業の実施によるサービスの供与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西伊豆町デイサービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、その必要性を検討し、利用の可否及びサービスの内容を決定しなければならない。

2 町長は、利用の可否を決定したときは、申請者に対し西伊豆町デイサービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)を送付するものとする。

3 委託により実施する場合は、社会福祉法人に西伊豆町デイサービス事業実施依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

(届出の義務)

第10条 この事業の利用者(以下「利用者」という。)又はその家族は、申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(サービスの中止及び取消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの供与を中止し、又は取り消すことができるものとする。

(1) 機能回復、病気等の理由によりサービスの供与を受ける必要がないと認めたとき。

(2) 虚偽の申請その他の不正な手段により利用決定を受けたとき。

(3) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。

(4) その他、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により中止又は取消しをしたときは、申請者又は利用者及び社会福祉法人に対し、西伊豆町デイサービス事業中止(取消)通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(家族の協力)

第12条 町長は、利用者の身体的な病状により、随行及び遵守事項について、家族の協力を求めることができるものとする。

(費用の徴収)

第13条 町長は、指導に要する教材費、飲食物等の実費を利用者から徴収することができるものとする。

(備付簿冊等)

第14条 この事業の実施による備え付け簿冊等は、次のとおりとする。

(1) 利用者台帳

(2) 指導日誌

(3) 指導記録簿

(4) 利用者負担金徴収簿及び経理関係簿冊

(5) その他事業に必要な簿冊

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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西伊豆町デイサービス事業実施要綱

平成17年4月1日 要綱第43号

(平成17年4月1日施行)