○西伊豆町敬老記念品及び祝金の支給に関する要綱
平成17年4月1日
要綱第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多年にわたり社会に尽してきた老人を敬愛し、長寿を祝うとともに、その福祉の増進に寄与するため、敬老記念品及び敬老祝金(以下「記念品等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(敬老祝事業対象者)
第2条 敬老祝事業の対象者は、基準日(当該年9月1日)において西伊豆町住民基本台帳に登録されている者又は西伊豆町から社会福祉施設に入所している者で当該年4月2日から翌年4月1日までに70歳以上となるもの(同学齢)とする。ただし、住所地特例者を除く。
(支給要件)
第3条 記念品等の支給を受けることのできる者は、次のとおりとする。
(1) 基準日(当該年9月1日)において西伊豆町住民基本台帳に登録されている者又は西伊豆町から社会福祉施設に入所している者で当該年4月2日から翌年4月1日までに77歳、88歳、99歳となるもの(同学齢)。ただし、住所地特例者を除く。
(2) 西伊豆町住民基本台帳に登録されている者で満100歳に達したもの。ただし、住所地特例者を除く。
(祝品等)
第4条 記念品等は、次のとおりとする。
(1) 記念品は、喜寿(77歳)、米寿(88歳)、白寿(99歳)とする。
(2) 満100歳に達した者については記念品の他、別途祝金10万円を支給する。
(支給の時期)
第5条 記念品等は、毎年敬老の日の敬老行事において支給する。ただし、100歳に達した者に対しては、当該誕生日とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。