○西伊豆町痴呆老人認定取扱要領
平成17年4月1日
要領第9号
(目的)
第1条 この要領は、西伊豆町在宅老人短期保護事業実施要綱(平成17年西伊豆町要綱第38号。以下「実施要綱」という。)第9条第2項に規定する痴呆老人介護加算(以下「加算」という。)の対象認定のための基準及び手続について定め、事務取扱いの統一を図ることを目的とする。
(認定基準及び取扱方法)
第2条 実施主体が痴呆老人(以下「対象者」という。)としての認定をするときは、別記痴呆老人認定基準表(以下「基準表」という。)により対象者の状態調査を行い、総合判定の上認定するものとする。
対象者としての認定は、次に掲げるア・イ・ウのすべてに該当する場合とする。
(1) 日常生活動作(ADL評価)評価点=4点以上
(2) 問題行動=別表項目1項目以上
(3) 総合状態像=2(軽程度のぼけ)以上
2 対象者として認定したときは、実施要綱第8条の規定による受託施設に保護の依頼の際に、その旨併せ通知するものとする。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。