○西伊豆町在宅老人短期保護事業実施要綱
平成17年4月1日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅ねたきり老人等を介護している者(以下「介護者」という。)が、疾病その他の理由により、居宅において介護が困難となった場合に、当該ねたきり老人等を一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに保護することにより、当該ねたきり老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、西伊豆町住民基本台帳に記録され、現に町内に居住するおおむね65歳以上の在宅の要援護老人等であって、介護保険制度の給付を受けることができない者とする。
(保護の要件)
第3条 保護の要件は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 介護者が疾病、出産又は事故等のため介護困難なとき。
(2) 介護者に冠婚葬祭等があって介護困難なとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は保護できないものとする。
(1) 現に入院又は居宅で治療を受けているとき。
(2) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(3) 他の入所者に伝染するおそれのある疾患があるとき。
(保護施設)
第4条 保護する施設は、あらかじめ町長が委託契約によって指定した特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム(以下「受託施設」という。)とする。
(保護の期間)
第5条 保護の期間は、原則として1回につき7日以内とし、同一月内に14日間及び同一年度内に70日間を超えないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(保護の申請)
第6条 保護を受けようとする者は、在宅老人短期保護申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 保護の決定の通知を受けた申請者は、町長に誓約書(様式第3号)を提出するものとする。
(保護の委託)
第8条 町長は、保護することを決定したときは、保護施設に対し在宅老人短期保護委託通知書(様式第4号)により保護を委託するものとする。
2 町長は、委託期間の終了等により保護の必要がなくなった場合には、在宅老人短期保護委託解除通知(様式第5号)により受託施設に対し保護の解除をするものとする。
(費用)
第9条 町は、保護に要する費用のうち(以下「保護費」という。)養護老人ホームの場合は、「在宅福祉事業費補助金交付要綱」(平成4年厚生省発老第19号。厚生省事務次官通知)に定める額を、特別養護老人ホームの場合は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める件」(平成12年厚生省告示第19号)の規定により定められた額を受託施設に支弁するものとする。ただし、特別養護老人ホームにおいて、介護保険制度の給付対象外の者を保護した時は、養護老人ホームと同様の取り扱いをするものとする。
2 保護される老人が濃密な介護を要すると認定したときは、保護費に別に定める痴呆老人介護加算を行うものとする。
(費用の負担)
第10条 養護老人ホームの場合において、生活保護を除く世帯については、生活保護とその他の世帯の基準額の差額を一人1日当たりの負担額とし、特別養護老人ホームの場合は、次の表に定める額を申請者は町へ納入しなければならない。
利用世帯の階層区分 | 申請者負担額 |
前年の所得税年額が非課税の世帯 | 町が施設に支弁する額の5分の1の額 |
前年の所得税年額が課税されている世帯 | 町が施設に支弁する額の10分の3の額 |
(送迎の実施)
第11条 保護される老人の受託施設への送迎は、申請者の負担と責任において行うものとする。
(帳票等の整備)
第12条 町長は、保護の経過記録を整備するとともに、在宅老人短期保護実施表(様式第6号)による帳票を整備するものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。