○西伊豆町高齢者サービス調整チーム設置要綱
平成17年4月1日
要綱第36号
(設置)
第1条 高齢者の多様なニーズに対応した最も適切なサービスを提供し、西伊豆町における保健、福祉、医療等に係る各種サービスの積極的な推進を図るため、西伊豆町高齢者サービス調整チーム(以下「サービス調整チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 サービス調整チームは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 保健師、ホームヘルパー等の訪問、相談活動を通じて、高齢者のニーズ、各種サービスの充足の状況及び各種サービスの問題点を把握すること。
(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立に関すること。
(3) 関係機関へのサービス提供の要請に関すること。
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に定める養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの入所措置等の要否に関すること。
(5) その他目的達成に必要な事業の実施に関すること。
(組織)
第3条 サービス調整チームは、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。
(1) 医療機関代表者(内科医及び精神科医)
(2) 老人福祉施設長(養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム)
(3) 保健行政機関代表者
(4) 老人福祉行政機関の職員
(5) 保健師
(6) ホームヘルパー
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 サービス調整チームに、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、サービス調整チームを総理し、副委員長は委員長を補佐する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 サービス調整チームは、委員長が招集し、その座長となる。
2 サービス調整チームは、必要に応じ、随時開催する。
3 サービス調整チームには、必要に応じ、委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。
(専門部会)
第6条 サービス調整チームに必要に応じて専門部会を設けることができる。
2 サービス調整チームに第2条第4号の事項を審議するため、老人ホーム入所判定部会(以下「入所判定部会」という。)を設置する。
3 判定部会に関し必要な事項は、別に定める。
(検討会)
第7条 サービス調整チームに、西伊豆町高齢者サービス調整チーム検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
2 検討会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(庶務)
第8条 サービス調整チームの庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、サービス調整チームに関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日要綱第5号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日要綱第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。