○西伊豆町老人ホーム入所判定部会設置要綱
平成17年4月1日
要綱第34号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所措置を実施するため、高齢者サービス調整チーム内に老人ホーム入所判定部会(以下「入所判定部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 入所判定部会は、次の事項について協議し、町長に報告する。
(1) 町長が、老人ホームへの入所措置が必要とみなした者(入所措置の必要性を検討することを要するとみなした者を含む。)について、その入所措置の要否を別に定める措置の基準に基づき総合的に判定すること。
(2) 現に老人ホームへ入所している者で、町長が入所要件に適合しないとみなした者(措置継続の必要性を検討することを要するとみなした者を含む。)について、その入所継続の要否を別に定める措置の基準に基づき総合的に判定すること。
(組織)
第3条 入所判定部会は、部会員7人以内で組織する。
2 部会員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。
(1) 医療機関代表者(内科医及び精神科医)
(2) 老人福祉施設長(養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム)
(3) 保健行政機関代表者
(4) 老人福祉行政機関の職員
3 部会員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長及び副部会長)
第4条 入所判定部会に、部会長及び副部会長各1人を置く。
2 部会長及び副部会長は、部会員が互選する。
3 部会長は、入所判定部会を総理し、副部会長は部会長を補佐する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 入所判定部会は、必要がある場合、会議を開くものとする。
2 入所判定部会は、医師1人を含めた3分の2以上の部会員が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 入所判定部会の庶務は、別に定める方法により処理する。
(秘密の保持)
第7条 入所判定部会の部会員は、この会の業務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、入所判定部会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日要綱第4号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。