○西伊豆町福祉センター等設置条例
平成17年4月1日
条例第103号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者等に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びリクレーションのための便宜を総合的に寄与するため、福祉センター等(以下「センター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西伊豆町福祉センター | 西伊豆町仁科393番地 |
西伊豆町安良里高齢者センター | 西伊豆町安良里98番地の18 |
(管理委託)
第3条 センター等のうち安良里高齢者センターの管理は、安良里自治会に委託するものとする。
(使用料)
第4条 センター等の使用料は、原則として徴収しない。ただし、使用目的、使用時期、使用期間等特別の事情による使用については、別表のとおり徴収するものとする。
(利用者の範囲)
第5条 センター等を利用することができる者は、本町に居住する60歳以上の者とする。ただし、町長が特に必要と認める者については、この限りではない。
(使用許可)
第6条 センター等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 次の各号に該当するときは、使用することができない。
(1) 伝染病疾患があると認めるとき。
(2) センター等内の秩序を乱し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他町長がその使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者がこの条例に違反した場合は、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は重大な過失により、建物、設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを現状に復する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
福祉センター
種類 | 使用料(円) | 納付期限 | 備考 | ||
1日 | 半日 | 夜間 | |||
教養娯楽室 会議室(生活指導室) 会議室(展示室) | 700 | 300 | 700 | 使用する日 |
|
その他の部屋 | 200 | 100 | 200 | ||
浴室 | 1回につき 300 |
| |||
65歳以上 150 |