○西伊豆町集会施設条例
平成17年4月1日
条例第99号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域住民の活動の場及び防災資機材置場として設置した、西伊豆町集会施設(以下「集会施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 合ノ浦会館
位置 西伊豆町田子1101番地の106
(管理)
第3条 町長は、集会施設の設置の目的に沿って適切に管理しなければならない。
(管理の委託)
第4条 町長は、集会施設の管理を設置地域の自治会に委託することができる。
2 前項の規定により、集会施設の管理を委託する場合の委託の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設利用の調整に関すること。
(3) 施設利用者の遵守事項の指導に関すること。
(4) その他、施設の管理に付随する事項で、町長が特に必要と認めるもの
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。