○西伊豆町辺地集会施設条例

平成17年4月1日

条例第98号

(趣旨)

第1条 この条例は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)の適用を受けて、西伊豆町が建設する集会施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西伊豆町大城集会所

西伊豆町大沢里508番地の2

西伊豆町野畑集会所

西伊豆町仁科1718番地

西伊豆町白川集会所

西伊豆町大沢里39番地の1

西伊豆町宮ヶ原集会所

西伊豆町大沢里595番地の2

西伊豆町ねぎの畑集会所

西伊豆町大沢里119番地の1

(管理及び運営)

第3条 集会施設の管理及び運営は、集会施設運営委員(以下「運営委員」という。)を選任して行う。

(運営委員の定数及び任期等)

第4条 運営委員は、町の職員及び当該施設所在地の住民の中から町長が選任し委嘱する。

2 運営委員の定数は1施設につき4人とし、うち2人は町長及び町長が定める職員とする。

3 運営委員の任期は、2年とし再任は妨げない。

4 補欠により選任された運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 運営委員の報酬等は、運営委員の属する団体(町及び所在地区)から支出するものとする。

(費用)

第5条 集会施設の維持管理に要する費用は、必要の都度運営委員の協議により定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町辺地集会施設条例(昭和51年西伊豆町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

西伊豆町辺地集会施設条例

平成17年4月1日 条例第98号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第98号