○西伊豆町地域福祉推進委員会設置要綱

平成17年4月1日

要綱第24号

(目的)

第1条 西伊豆町における「地域ぐるみの福祉」を総合的かつ効果的に推進するため、西伊豆町地域福祉推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事務を協議検討する。

(1) 福祉サービスに関し、在宅と施設サービスが、総合的かつ一体的に提供されるための方策

(2) 地域福祉に関する計画の策定及び既存計画の見直しに関する事項

(3) その他福祉に関し必要な事項

(委員)

第3条 推進委員会は、委員14人とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 行政推進委員の代表者

(2) 地域団体の代表者

(3) 福祉団体の代表者

(4) 教育関係の代表者

(5) 医療機関の代表者

(6) 行政機関の代表者

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 推進委員会に会長を置く。

2 会長は委員の互選とする。

3 会長は推進委員会を招集し、会議を統括する。

(庶務)

第5条 推進委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月11日要綱第2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日要綱第5号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日要綱第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

西伊豆町地域福祉推進委員会設置要綱

平成17年4月1日 要綱第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第24号
平成21年3月11日 要綱第2号
平成25年2月28日 要綱第5号
平成29年3月27日 要綱第5号