○西伊豆町地域福祉推進委員会設置要綱
平成17年4月1日
要綱第24号
(目的)
第1条 西伊豆町における「地域ぐるみの福祉」を総合的かつ効果的に推進するため、西伊豆町地域福祉推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事務を協議検討する。
(1) 福祉サービスに関し、在宅と施設サービスが、総合的かつ一体的に提供されるための方策
(2) 地域福祉に関する計画の策定及び既存計画の見直しに関する事項
(3) その他福祉に関し必要な事項
(委員)
第3条 推進委員会は、委員14人とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 行政推進委員の代表者
(2) 地域団体の代表者
(3) 福祉団体の代表者
(4) 教育関係の代表者
(5) 医療機関の代表者
(6) 行政機関の代表者
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 推進委員会に会長を置く。
2 会長は委員の互選とする。
3 会長は推進委員会を招集し、会議を統括する。
(庶務)
第5条 推進委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日要綱第2号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日要綱第5号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日要綱第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。