○西伊豆町地域福祉検討協議会設置要綱

平成17年4月1日

要綱第23号

(設置)

第1条 西伊豆町における地域福祉施策の推進について、町及び関係団体等が相互に連絡協調し、総合的な計画を策定するため、西伊豆町地域福祉検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議検討する。

(1) 地域福祉施策の計画策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的達成に必要なこと。

(組織等)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 地域住民団体の代表者

(2) 専門機関、福祉団体等の代表者

(3) 行政機関の職員

(4) 知識経験者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、副会長は会長を補佐する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席要請)

第6条 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱で定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日要綱第5号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日要綱第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

西伊豆町地域福祉検討協議会設置要綱

平成17年4月1日 要綱第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第23号
平成25年2月28日 要綱第5号
平成29年3月27日 要綱第5号