○西伊豆町地域福祉検討協議会設置要綱
平成17年4月1日
要綱第23号
(設置)
第1条 西伊豆町における地域福祉施策の推進について、町及び関係団体等が相互に連絡協調し、総合的な計画を策定するため、西伊豆町地域福祉検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議検討する。
(1) 地域福祉施策の計画策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、目的達成に必要なこと。
(組織等)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 地域住民団体の代表者
(2) 専門機関、福祉団体等の代表者
(3) 行政機関の職員
(4) 知識経験者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、副会長は会長を補佐する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席要請)
第6条 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱で定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日要綱第5号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日要綱第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。