○西伊豆町文化財保護審議会条例
平成17年4月1日
条例第95号
(設置)
第1条 西伊豆町文化財保護条例(平成17年西伊豆町条例第94号)第1条の目的を達成するため、西伊豆町教育委員会(以下「委員会」という。)に西伊豆町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会の定数は、10人以内とする。
2 委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、委員会が任命又は委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、委員会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。