○西伊豆町営運動場条例

平成17年4月1日

条例第88号

(趣旨)

第1条 この条例は、西伊豆町営運動場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置)

第2条 西伊豆町営運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西伊豆町大浜運動場

西伊豆町仁科814番地地先国有浜地

西伊豆町民運動場

西伊豆町田子字西谷坪地内

(利用許可)

第3条 西伊豆町営運動場を利用しようとする者は、西伊豆町教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 前条の利用許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、特に必要と認める利用については、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町営運動場設置条例(昭和51年西伊豆町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月25日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

使用料

納付期日

備考

半日

1日

大浜運動場

町民

200円

500円

使用する日

使用時間が4時間を超える場合1日とする。

町民以外

1,500円

3,000円

種類

使用料

納付期日

備考

半日

1日

夜間

町民運動場

700円

1,300円

2,500円

使用する日

・使用時間が4時間を超える場合1日とする。

・18時以降は夜間料金とする。

・町民以外の者は左の額の3倍の額を徴収する。

※町民には松崎町住民を含むものとする。

西伊豆町営運動場条例

平成17年4月1日 条例第88号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第88号
令和6年3月25日 条例第6号