○西伊豆町スポーツ委員設置規則

平成17年4月1日

教委規則第26号

(趣旨)

第1条 町民の心身の健全な発達と明るく豊かな町づくりを目指し、本町社会体育の振興を図るため、その活動促進の原動力となって活躍するスポーツ委員を設置する。

(委員の数)

第2条 スポーツ委員は、各区1人以上を選出する。

(任務)

第3条 西伊豆町教育委員会、西伊豆町体育協会、各区と緊密な連携のもとに次の職務を行う。

(1) 各区の体育行事の計画及び実施を援助する。

(2) 各種の体育行事、スポーツ大会等のチーム編成の世話役を務める。

(3) その他社会体育振興に必要な行事に協力する。

(任期及び委嘱)

第4条 任期及び委嘱は、次のとおりとする。

(1) スポーツ委員の任期は2年とする。

(2) スポーツ委員は教育委員会が委嘱する。

(選考基準)

第5条 スポーツを理解し、積極的に実践活動のできる人で区長の推薦があり、次の事項に該当するものとする。

(1) 健康でかつ活動的であること。

(2) 住民から信頼されるものであること。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町スポーツ委員設置規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第26号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第26号