○西伊豆町幼児教育相談員に関する規程

平成17年4月1日

教委規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、核家族化の増大、主婦就労の増大などにより家庭における教育の問題が提起されているなかで人間形成に重要な意義をもつ乳幼児期の教育を考え、より積極的に推進するため幼児教育相談員を設置し乳幼児教育の振興充実に資することを目的とする。

(幼児教育相談員)

第2条 幼児教育相談員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) かつて教育者として経験豊かな者 若干人

(2) 仁科認定こども園及び伊豆海認定こども園の園長 2人

(3) 保健行政担当者 1人

(4) 教育行政担当者 若干人

(任務)

第3条 幼児教育相談員は、教育委員会と協力して次の項目については相談指導を行う。ただし、継続的に指導又は診断の必要がある相談には専門指導機関を紹介する。

(1) 基本的生活習慣のしつけに関する事項

(2) 身体的な発育及び健康に関する事項

(3) 社会性の発達及び性格の形成に関する事項

(4) 情操の陶冶及び知能の発達に関する事項

(任期)

第4条 幼児教育相談員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

西伊豆町幼児教育相談員に関する規程

平成17年4月1日 教育委員会規程第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規程第6号
平成30年3月30日 教育委員会規程第2号