○西伊豆町社会教育指導員運営要綱

平成17年4月1日

教委要綱第7号

(選任の基準)

第1条 社会教育指導員は、次の条件を考慮して選任する。

(1) 健康でかつ活動的であること。

(2) 年齢は65歳未満であること。

(3) 社会教育又は学校教育に関する経験を有すること。

(4) 住民から信頼される者であること。

(職務分担等)

第2条 社会教育指導員の職務内容は、次の分野のうち、特に指示された事項とする。

(1) 職務内容及び分野

ア 青少年の健全育成

イ 教育相談一般

ウ 各種学級の指導及び助言

エ 読書指導及び親子読書グループの育成指導

オ 文化財愛護思想の普及及び保存活動の指導

カ 視聴覚器財の活用と指導

キ 生活改善等に関する指導助言

ク その他社会教育活動に関する事項

(勤務)

第3条 勤務については、次のとおり定める。

(1) 週の勤務日数は4日以上とすること。

(2) 勤務時間の割り振りは1日8時間を超えない範囲において教育長が行うこと。

(3) 勤務状況を記録し、明確にしておくこと。

(研修等)

第4条 研修については、次のとおり定める。

(1) 指導員としての指導力向上のために必要な研修の機会を与えるように努める。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町社会教育指導員運営要綱

平成17年4月1日 教育委員会要綱第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 教育委員会要綱第7号