○西伊豆町社会教育委員条例
平成17年4月1日
条例第83号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、本町に西伊豆町社会教育委員(以下「委員」という。)を置き、委員の構成その他必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
2 委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長、副委員長)
第4条 委員の会議(以下「会議」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員の会議を招集し、及びこれを主宰する。
4 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員の会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決定する。
(費用弁償)
第6条 委員の費用弁償については、別に定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、委員の会議その他運営に関し必要な事項は、委員が会議で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。