○西伊豆町立給食センター管理規則
平成17年4月1日
教委規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町立給食センター条例(平成17年西伊豆町条例第82号)第6条の規定に基づき、西伊豆町立給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給食センターの業務は、次に掲げるものとする。
(1) 学校給食の献立の作成
(2) 学校給食物資の購入及び管理
(3) 学校給食の調理及び運搬
(4) その他学校給食の運営に必要な業務
(業務の処理及び服務等)
第3条 給食センターにおける事務の処理及び職員の服務等については、教育委員会が別に定める。
(運営委員会の組織)
第4条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長、副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、会務を総理し、副委員長は委員長を補佐する。
(会議)
第5条 運営委員会は、委員長が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開き、審議を行うことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。