○西伊豆町立給食センター管理規則

平成17年4月1日

教委規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町立給食センター条例(平成17年西伊豆町条例第82号)第6条の規定に基づき、西伊豆町立給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターの業務は、次に掲げるものとする。

(1) 学校給食の献立の作成

(2) 学校給食物資の購入及び管理

(3) 学校給食の調理及び運搬

(4) その他学校給食の運営に必要な業務

(業務の処理及び服務等)

第3条 給食センターにおける事務の処理及び職員の服務等については、教育委員会が別に定める。

(運営委員会の組織)

第4条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長、副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、会務を総理し、副委員長は委員長を補佐する。

(会議)

第5条 運営委員会は、委員長が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開き、審議を行うことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

西伊豆町立給食センター管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第20号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号