○西伊豆町立給食センター条例

平成17年4月1日

条例第82号

(目的)

第1条 この条例は、西伊豆町立給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理、運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置等)

第2条 給食センターの名称、位置及び対象学校は、次のとおりとする。

名称

位置

対象学校

西伊豆町立田子給食センター

西伊豆町田子1320番地

仁科小学校

賀茂小学校

西伊豆中学校

(職員)

第3条 給食センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 学校栄養士

(3) 給食員

2 前項の規定による職員の職務の一部を教育委員会所管の他の職員に兼務させることができる。

(管理)

第4条 給食センターは、西伊豆町教育委員会が管理する。

(運営委員会)

第5条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑にするため西伊豆町立給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は、16人以内で組織し、任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、教育委員会に助言する。

4 前項の審議を行うため、これに必要な調査研究等を行う。

5 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱するものとする。

(1) 教育長

(2) 所長

(3) 対象小学校校長

(4) 対象中学校校長

(5) 対象小学校PTA会長

(6) 対象中学校PTA会長

(7) 学識経験者

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月18日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月23日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月25日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

西伊豆町立給食センター条例

平成17年4月1日 条例第82号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 条例第82号
◇ 平成31年3月18日 条例第3号
◇ 令和3年3月23日 条例第4号
◇ 令和6年3月25日 条例第5号