○西伊豆町遠距離幼児、児童及び生徒通学補助規則

平成17年4月1日

教委規則第19号

(目的)

第1条 町内の小学校、中学校、保育園、幼稚園及び認定こども園等(以下「学校等」という。)の統合により遠距離から交通機関を利用し通園、通学する幼児、児童、生徒に対し保護者の負担の軽減を図りもって教育及び児童福祉の円滑な運営に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、次に掲げる幼児、児童及び生徒とする。ただし、特別支援学級の児童生徒で他市町村に就学委託した場合は、通学距離は問わないものとする。

(1) 認定こども園にあっては、安良里及び宇久須地区の園児

(2) 小学校にあっては、大沢里、浮島、田子及び安良里地区の児童

(3) 中学校にあっては、大沢里、一色、中、仁科、田子及び安良里地区の生徒

(4) 準要保護及び特別支援学級の児童生徒で他市町村に委託した場合も、補助の対象とする。

(補助の方法及び支給時期)

第3条 補助の方法は、教育委員会でバス定期券又は回数券を購入し、これを補助対象者に交付するものとする。

2 前項の規定に関わらず、西伊豆町スクールバス管理運営規則(令和6年西伊豆町教委規則第1号)第7条に定めるスクールバス利用届を提出した者は、定期券を交付しないものとする。

3 バス定期券の支給は、次のとおりとする。

(1) 認定こども園及び小学校 1学期及び2学期は4箇月定期とし、それぞれ4月初旬、8月下旬、3学期は3箇月定期とし、1月初旬に交付する。

(2) 中学校 1、2、3学期とも4箇月定期とし、それぞれ4月初旬、7月中旬、12月初旬に交付する。

(補助の停止)

第4条 補助を停止するときは、次のとおりとする。

(1) 転学したとき。

(2) 第2条に該当しなくなったとき。

(3) 補助を辞退したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、西伊豆町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたとき。

(その他)

第5条 この規則の実施について必要な事項でこの規則に定めていない細部については、別に教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の西伊豆町遠距離幼児・児童・生徒通学補助規則(昭和48年規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年11月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町遠距離幼児、児童及び生徒通学補助規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月24日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

西伊豆町遠距離幼児、児童及び生徒通学補助規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第19号
令和2年11月25日 教育委員会規則第2号
令和3年3月24日 教育委員会規則第4号
令和6年3月28日 教育委員会規則第1号