○西伊豆町立小中学校学籍事務取扱要領
平成17年4月1日
教委要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、西伊豆町立小中学校処務規程(平成17年西伊豆町教育委員会規程第2号)第7条の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、西伊豆町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学籍事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(学籍事務取扱者)
第2条 校長は、学校における学籍事務を総括する。
2 学籍事務の円滑な執行を図るため、学校に学籍事務取扱者を置く。
3 学籍事務取扱者は、校長が指名する。
4 学籍事務取扱者は、校長の監督を受け、学籍事務をつかさどる。
(就学児童生徒の確認)
第3条 校長は、西伊豆町教育委員会(以下「教育委員会」という。)からの学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第7条の規定による就学予定者の通知に基づき、指定された入学期日(以下「指定期日」という。)に就学すべき児童生徒の確認を行う。
2 校長は、指定期日に就学しない児童生徒がいる場合には、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(指導要録)
第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第12条の3の規定により作成すべき児童生徒の指導要録の取扱いは、静岡県教育委員会発行の「児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」(平成3年7月発行)によるものとする。
(出席簿の記載事項)
第5条 学校教育法施行規則第12条の4の規定により作成すべき児童生徒の出席簿の記載事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 児童生徒氏名
(2) 授業日数
(3) 出席停止、忌引等の日数
(4) 年間の出席すべき日数
(5) 欠席日数
(6) 病欠・事故欠の別及びその主な理由
(7) 出席日数
(8) 遅刻・早退の状況
(忌引日数)
第6条 児童生徒の忌引日数は、別表に定める期間とする。
(転出事務)
第7条 教育委員会から転出すべき児童生徒の氏名及び転出予定期日等の通知(以下「転出通知書」という。)を受けた後、速やかに在学証明書及び「転学児童生徒教科用図書給与証明書」を作成し、転出先の校長に交付する。
2 転出先の校長より転入学通知を受けた後、速やかに教育委員会にその旨を報告する。
3 学校教育法施行規則第12条の3第3項及び学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第6条第3項により送付すべき書類及びその他必要な書類(以下「関係書類」という。)を作成し、転出先の校長に送付する。
4 転出児童生徒記録簿に所要事項を記入する。
(転入事務)
第8条 教育委員会からの就学すべき児童生徒の氏名及び転入期日等の通知(以下「入学通知書」という。)、転入学前の学校の校長(以下「前校長」という。)が発行した在学証明書及び転学児童生徒教科用図書給与証明書を受領の上、内容を確認する。
2 当該児童生徒の入学を確認後、速やかに委員会にその旨を報告するとともに、前校長に転入学通知書により入学期日を通知し、併せて関係書類の請求をする。
3 前校長より関係書類を受領したときは、受領書を当該校長に送付する。
4 転入児童生徒記録簿に所要事項を記入する。
(転出・転入事務関係表簿)
第9条 学校で備えるべき児童生徒の転入・転出事務に伴う表簿は、次のとおりとする。
(1) 転出関係
ア 転出通知書
イ 転出児童生徒記録簿
ウ 転入学通知書
エ 在学証明書発行控
オ 転学児童生徒教科用図書給与証明書発行控
(2) 転入関係
ア 入学通知書
イ 転入児童生徒記録簿
ウ 転入学通知書発行控
エ 在学証明書
オ 転学児童生徒教科用図書給与証明書
(特別支援学級への入級)
第10条 校長は、児童生徒に特別支援学級への入級が必要と思われるときは、心身障害児就学指導委員会資料を作成し、委員会に提出する。
(他校通級)
第11条 児童に他の小学校言語教室で通級による指導を受けさせる場合の取扱いは、静岡県教育委員会が定めた他校通級実施要綱(平成5年4月1日施行)による。
(学籍関係証明書)
第12条 学籍に係る証明書は、おおむね次のとおりとする。
(1) 在学証明書
(2) 成績証明書
(3) 卒業証明書
(4) 卒業見込証明書
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、学籍の取扱いに関し必要な事項は、校長が定める。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日教委要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町立小中学校学籍事務取扱要領の規定は、平成19年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
忌引日数表 | ||
死亡した者 | 期間 | 備考 |
父母 | 7日 | 遠隔地に赴く場合は、実際に要した往復の日数を加算することができる。 |
祖父母 | 3日 | |
兄弟姉妹 | 3日 | |
叔伯父母 | 1日 | |
曽祖父母 | 1日 |