○西伊豆町教育支援委員会規則
平成17年4月1日
教委規則第14号
(設置)
第1条 障害のある幼児、児童及び生徒の教育支援の適正を期するため、西伊豆町教育支援委員会(以下「委員会」という)を置く。
(目的)
第2条 この委員会は、西伊豆町立小、中学校在籍児童生徒及び未就学児に対し、特別支援学級入級該当児等の判定、入級勧奨及び適切かつ継続的な教育支援を行い、地域社会への啓蒙及び指導研究をするとともに、特別支援教育の推進をはかることを目的とする。
(組織)
第3条 この委員会は、委員20人以内で組織し、委員は教育長、医師、学校関係者及び児童福祉関係者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(役員)
第4条 この委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 この委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第7条 この委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町就学指導委員会規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。