○西伊豆町立小中学校評議員設置要綱

平成17年4月1日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西伊豆町立小中学校管理規則(平成17年西伊豆町教育委員会規則第12号)第24条の規定に基づき、学校評議員(以下「評議員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(評議員)

第2条 学校運営に関して、保護者や地域住民等から幅広く意見を聞き、家庭や地域と連携・協力して子供の健やかな成長を願い、より一層地域に開かれた学校づくりを推進していくために、学校に評議員を置くことができる。

(役割)

第3条 評議員は校長の求めに応じ、学校運営に関し次の事項について意見を述べることができる。

(1) 教育目標及び教育計画に関すること。

(2) 教育活動に関すること。

(3) 学校と家庭と地域社会との連携に関すること。

(4) その他校長が必要と認めた事項に関すること。

(委嘱等)

第4条 評議員の数は、5人を標準とし、校長が定める。

2 校長は、当該学校の職員以外で、幅広い分野から教育に関する理解及び識見を有する者を選考し依頼する。

3 教育委員会は校長から推薦のあった者に評議員を委嘱する。

(任期)

第5条 評議員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 評議員に欠員が生じた場合には、前任者の在任期間を任期として評議員を置くことができる。

3 教育委員会は、特別の事由があるときは、任期満了前に評議員を解任することができる。

(会議)

第6条 校長は、必要に応じて評議員による会議を招集し、これを主宰する。また、評議員から個別に意見を聴取することができる。

2 校長は、必要に応じて教職員に会議等の運営を補佐させることができる。

(守秘義務)

第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町立小中学校評議員設置要綱

平成17年4月1日 教育委員会要綱第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会要綱第4号