○西伊豆町史誌編さん委員会設置条例

平成17年4月1日

条例第79号

(設置)

第1条 西伊豆町史誌(以下「町史」という。)の編さんのため、西伊豆町史誌編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町史編さんに関する調査、町誌の刊行計画に関する事項、町長に対する意見具申及び町長から諮問のあった場合の答申に関する事項を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、知識経験者及び各種団体等の代表のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長、副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、会務を総理し、副委員長は委員長を補佐する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(職務)

第6条 委員の職務は、次のとおりとする。

委員は、資料の収集、解読、調査研究を行い、必要に応じて執筆も行うことができる。

2 委員は調査を行うときは、別記様式のその身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、西伊豆町教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に委員長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

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西伊豆町史誌編さん委員会設置条例

平成17年4月1日 条例第79号

(平成17年4月1日施行)