○名勝伊豆西南海岸保存活用計画策定委員会設置要綱
平成17年4月1日
教委要綱第2号
(設置目的)
第1条 名勝伊豆西南海岸の保存活用計画について検討、協議及び策定するため、名勝伊豆西南海岸保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、学識経験者及び地元代表者等のうちから、南伊豆町教育委員会、松崎町教育委員会及び西伊豆町教育委員会(以下「3町教育委員会」という。)が委嘱する者によって構成する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、委員会設置の日から、2年までとする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会には、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、会長の承認を受けて開催地の教育委員会教育長が招集する。
(専門委員会)
第6条 委員会は、専門の事項を調査、検討するために必要があるときは、専門委員若干人を選出して専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、会長の承認を受けて開催地の教育委員会教育長が招集する。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、3町教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、会長にはかって3町教育委員会教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日教委要綱第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。