○西伊豆町幼児教育調査研究委員会規則
平成17年4月1日
教委規則第11号
(設置)
第1条 西伊豆町幼児教育行政の円滑化を図り、もって新たな保育体制の確立を期するため、西伊豆町幼児教育調査研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、西伊豆町幼児教育施設の設備充実と幼児教育の充実向上に関する事項について調査研究するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから20人以内で組織する。この場合において、各関連幼児施設ごとの部会を設けることができる。
(1) 教育委員
(2) 幼児施設の長
(3) 幼児施設の保護者代表
(4) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、町長が委嘱するものとする。ただし、その職に基づいて委嘱された委員の任期は当該職にある期間とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、副委員長は委員長を補佐する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第7条 委員会の部会の議事は、前条の規定を準用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。