○西伊豆町教育委員会自家用車の公務使用に関する要領
平成17年4月1日
教委要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、西伊豆町教育委員会自家用車の公務使用に関する取扱要綱(平成17年西伊豆町教育委員会要綱第1号。以下「要綱」という。)第10条に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 要綱第2条第1項第1号には、職員又は職員と生計を一にする親族が使用する自動車購入代金未払(リース契約の場合も含む。)のためディーラー名義の自動車を含むこととする。
(1) 「公務の円滑な執行に資する」ことについては、所属長の判断により認めるものであるが、効率性だけを重視することのないよう、また、運転用務のみとならないよう十分配慮する必要があること。
(2) 「自家用車の使用がやむを得ないと認めた」用務としては、次に掲げるものとする。
ア 災害の発生、負傷者の輸送等のため緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合
イ 公金等の受領又は多量の機器材その他の物品を運搬する場合
(ア) 各種研修会等への出席
(イ) 学校行事等の事前調査
(ウ) 在宅等児童・生徒に対する訪問教育指導又は就学指導
(エ) 校外での生徒指導
(オ) 家庭訪問や就職のための企業訪問
(カ) その他公務の遂行上特に必要と認めた用務
(使用承認の制限)
第4条 要綱第4条第1項第9号による「緊急等の場合」とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行う場合
(2) 非常災害時における緊急保護を行う場合
(3) その他緊急やむを得ない事情がある場合
(1) 自家用車の公務使用に係る交通費は、走行距離に応じて算出した車賃とする。
(2) 要綱第3条第2項の規定により、自家用車に同乗することを承認された職員に係る車賃については、公用車による旅行の規定に準じて支給しない。
(その他)
第6条 この要領に定めのない事項について、所属長は、その都度町教育委員会と協議するものとする。
附則
この要領は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月27日教委要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。