○西伊豆町教育委員会自家用車の公務使用に関する取扱要綱
平成17年4月1日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する者(以下「職員」という。)が、公務のため職員の自家用車を使用するときの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち2輪自動車以外の自動車で、職員又は職員と生計を一にする親族等が所有するものをいう。
(2) 公務 静岡県職員の旅費に関する条例(昭和31年静岡県条例第48号。以下「旅費条例」という。)第2条第1項第3号に規定する出張をいう。
(3) 職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する者をいう。
(使用承認基準)
第3条 所属長は、職員からの申出があった場合において、公務の円滑な執行に資するため自家用車の使用がやむを得ないと認めたときは、自家用車の公務使用を承認することができるものとする。
2 前項の規定により、公務使用を承認する場合において、所属長はやむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行する他の職員の同乗を承認することができる。
(使用承認の制限)
第4条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、自家用車の公務使用を承認してはならない。
(1) 職員の運転経験年数が1年に満たない場合、又は運転技術に習熟していないと認められる場合
(2) 職員が過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は交通法規に違反し、刑事処分又は免許停止、免許取消等の行政処分に処せられた場合。ただし、反則金納付のみの場合は除く。
(3) 職員の心身状態が運転に不適当と認められる場合
(4) 自家用車の点検又は整備が不十分であると認められる場合
(5) 自家用車について、対人賠償額無制限及び対物賠償額1,000万円以上の任意自動車保険契約並びに1,000万円以上の人身傷害補償保険契約又は搭乗者障害保険契約(これらの契約には、自動車共済を含む。以下「任意保険」という。)が締結されていない場合。
(6) 交通事故が発生した場合には、自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて承諾していない場合
(7) 1日の走行距離がおおむね200km又は運転時間が4時間を超える場合
(8) 気象状況又は道路状況が悪く、自家用車の運転に危険が伴うと認められる場合
(9) 児童又は生徒を同乗させる場合(ただし、緊急等の場合を除く。)
2 職員は、前項の申請事項に変更が生じた場合は、速やかに所属長の承認を得なければならない。ただし、免許有効期限、車検有効期限、自賠責保険の満期日、任意保険の満期日の変更の場合にあっては、それを証する書類を提示することで足りるものとする。
4 職員(同乗する職員を含む。)は、自家用車を公務に使用するときは、その都度、所属長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。
(運転者の義務等)
第6条 職員は、自家用車を公務に使用するにあたり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保と交通道徳の向上に努めなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。
2 所属長は、自家用車を公務に使用する職員に対し、交通事故を未然に防止するための前項各号の励行徹底を図り、適切な指揮監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。
(損害賠償責任)
第7条 町が損害賠償するのは、職員が自家用車を公務に使用し他人に損害を与えた場合において、自賠責保険及び任意保険によって支払われる部分を除いた部分に限る。ただし、町が損害の賠償をした場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対して求償することができる。
2 所属長の承認を受けないで使用した自家用車によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、全て職員の責任とする。
(交通事故の処理)
第8条 職員は、公務使用中の自家用車で交通事故を起こした場合は、負傷者の救護等緊急措置を講ずるとともに、速やかに所属長へ事故発生状況を電話等で報告し、その指示に従うものとする。又、関係する自動車保険会社等にも連絡するものとする。
2 所属長は、前項の報告があったときは、速やかにその状況を町教育委員会へ報告するものとする。
3 所属長は、交通事故発生状況を調査し、教職員の交通事犯処理基準第2条に定める職員事故等報告書を町教育委員会へ提出するものとする。
4 第1項に掲げる事故により、職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(職員に対する給付等)
第9条 職員が自家用車を公務に使用した場合には、職員に対して旅費条例に定めるもののほかは、いかなる給付又は弁償も行わないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、自家用車の公務使用について必要な事項は、町教育委員会が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日教委要綱第8号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月27日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。