○西伊豆町教育委員会公印規程
平成17年4月1日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 西伊豆町教育委員会の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この規程において公印とは、次条に規定するもので公印台帳に登録されたものをいう。
(公印の種類、寸法及び管守者)
第3条 公印の種類、寸法及び管守者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、局長が総括する。
2 公印は、管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。
(公印台帳)
第5条 局長は、別記様式の公印台帳を備え、必要な事項を登載しなければならない。
(公印の新調、改刻等)
第6条 公印の管守者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、局長を経て教育長の承認を受けなければならない。
2 公印の管守者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不用になった旧公印を、速やかに局長に引き継がなければならない。
3 公印の管守者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を局長を経て教育長に届け出なければならない。
(公印の告示)
第7条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、その名称、印影及び使用開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(旧公印の保存及び廃棄)
第8条 改刻又は廃止したため不要となった公印は、使用を廃止した日から起算して3年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した旧公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認して押印しなければならない。
2 前項の押印は、朱肉を用いなければならない。
第10条 証票等で特に必要があると認められるものについては、公印の印影を刷り込むことができる。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町教育委員会公印規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月25日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月28日教委規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類 | 寸法 (ミリメートル) | 管守者 | ||
縦 | 横 | |||
賀茂郡西伊豆町教育委員会之印 | 1 | 21 | 21 | 事務局長 |
賀茂郡西伊豆町教育委員会教育長印 | 2 | 21 | 21 | 〃 |
西伊豆町社会教育委員長之印 | 3 | 21 | 21 | 〃 |
西伊豆町教育長職務代理者之印 | 4 | 21 | 21 | 〃 |
西伊豆町立文教施設整備委員会之印 | 5 | 21 | 21 | 〃 |
賀茂郡西伊豆町中央公民館長之印 | 6 | 21 | 21 | 〃 |
賀茂郡西伊豆町立仁科認定こども園之印 | 7 | 24 | 24 | 園長 |
賀茂郡西伊豆町立仁科認定こども園長之印 | 8 | 21 | 21 | 〃 |
賀茂郡西伊豆町立伊豆海認定こども園印 | 9 | 24 | 24 | 〃 |
賀茂郡西伊豆町立伊豆海認定こども園長印 | 10 | 21 | 21 | 〃 |
西伊豆町一時預かり保育管理者之印 | 11 | 21 | 21 | 事務局長 |