○西伊豆町教育委員会公印規程

平成17年4月1日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 西伊豆町教育委員会の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この規程において公印とは、次条に規定するもので公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の種類、寸法及び管守者)

第3条 公印の種類、寸法及び管守者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、局長が総括する。

2 公印は、管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。

(公印台帳)

第5条 局長は、別記様式の公印台帳を備え、必要な事項を登載しなければならない。

(公印の新調、改刻等)

第6条 公印の管守者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、局長を経て教育長の承認を受けなければならない。

2 公印の管守者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不用になった旧公印を、速やかに局長に引き継がなければならない。

3 公印の管守者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を局長を経て教育長に届け出なければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、その名称、印影及び使用開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(旧公印の保存及び廃棄)

第8条 改刻又は廃止したため不要となった公印は、使用を廃止した日から起算して3年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した旧公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認して押印しなければならない。

2 前項の押印は、朱肉を用いなければならない。

第10条 証票等で特に必要があると認められるものについては、公印の印影を刷り込むことができる。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年11月27日教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町教育委員会公印規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年3月25日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成29年2月28日教委規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類

様式

寸法

(ミリメートル)

管守者

賀茂郡西伊豆町教育委員会之印

1

21

21

事務局長

賀茂郡西伊豆町教育委員会教育長印

2

21

21

西伊豆町社会教育委員長之印

3

21

21

西伊豆町教育長職務代理者之印

4

21

21

西伊豆町立文教施設整備委員会之印

5

21

21

賀茂郡西伊豆町中央公民館長之印

6

21

21

賀茂郡西伊豆町立仁科認定こども園之印

7

24

24

園長

賀茂郡西伊豆町立仁科認定こども園長之印

8

21

21

賀茂郡西伊豆町立伊豆海認定こども園印

9

24

24

賀茂郡西伊豆町立伊豆海認定こども園長印

10

21

21

西伊豆町一時預かり保育管理者之印

11

21

21

事務局長

画像

西伊豆町教育委員会公印規程

平成17年4月1日 教育委員会規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規程第1号
平成19年11月27日 教育委員会規程第3号
平成23年3月25日 教育委員会規程第1号
平成29年2月28日 教育委員会規程第1号
平成30年3月30日 教育委員会規程第2号
平成31年3月29日 教育委員会規程第2号