○西伊豆町教育委員会職員被服等貸与規則
平成17年4月1日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 教育委員会は、職員の勤務条件及び業務能率の向上を図るため、職員に対し防災服、作業衣、作業靴等(以下「被服等」という。)を貸与するものとし、その貸与、着用、保管方法等(以下「貸与等」という。)については別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(職員)
第2条 この規則で「職員」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条及び西伊豆町立学校設置条例(平成17年西伊豆町条例第80号)に定める機関に属する町職員並びに西伊豆町保育所条例(平成17年西伊豆町条例第101号)に定める保育所の職員をいう。
(品目等の区分)
第3条 被服等の貸与の対象となる業務、品目、貸与着数及び貸与期間の区分は、別表によるものとする。
2 被服等の貸与期間は貸与した月から起算する。ただし、新品でない被服等については、既に他の者が貸与を受けた期間に算入するものとする。
(被服等取扱責任者)
第4条 被服等の貸与等の事務を行わせるため、教育委員会事務局及び各機関に被服等取扱責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 前項の責任者は、各所属長等が選任する職員をもって充てる。
(貸与手続)
第5条 責任者は、職員に被服等を貸与する必要が生じたときは被服等交付申請書(様式第1号)に当該職員の職氏名及び事務内容を記載した書類を添えて教育長等に提出しなければならない。
(着用)
第6条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服等の貸与の対象となった業務に従事するときは常に当該被服等を着用しなければならない。
第7条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服等を常に清潔に保ち汚損し、又は亡失しないように努めなければならない。
2 被服等を亡失し、汚損し、又は破損した者がある場合には責任者は汚損し、又は破損した被服等を添えて速やかに被服等事故報告書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
3 被服等を亡失し、汚損し、又は破損した者は、やむを得ないと認められる事情がない限り、被服等の貸与残月数に応じた相当額を弁償しなければならない。
2 責任者は、被服等の貸与を受けた職員が病気等のため長期にわたって勤務に復することができなくなった場合においては、その判断に基づいて教育長に返納するものとする。
(管理)
第9条 教育長及び責任者は、被服等整理簿(様式第3号)により被服等の受払状況を常に明らかにしておかなければならない。
2 責任者は、被服等貸与簿(様式第4号)により被服等の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 所属 | 貸与対象者 | 業務内容 貸与品目 | 貸与数量 | 貸与期間 | 摘要 | |
(1) | 全般 | 全般 | 防災業務 | 防災服 | 1 | 60 |
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防災ズボン | 1 | 60 |
| ||||
防寒服 | 1 | 60 |
| ||||
ベルト | 1 | 60 |
| ||||
略帽 | 1 | 60 |
| ||||
ヘルメット | 1 | 60 |
| ||||
雨合羽上下 | 1 | 60 |
| ||||
ゴム長靴 | 1 | 60 |
| ||||
(2) | 給食室 | 給食員 栄養士 | 給食従事 | 調理衣 | 2 | 24 |
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ゴム長靴 | 1 | 24 |
| ||||
前掛け | 2 | 24 |
| ||||
帽子 | 1 | 24 |
| ||||
(3) | 全般 | 用務員 | 園務従事 校務従事 | 作業衣 | 1 | 36 |
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(4) | 事務局 | スポーツ推進委員 スポーツ委員 |
| スポーツウェア | 1 | 24 |
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スポーツズボン |
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