○西伊豆町教育委員会傍聴人規則
平成17年4月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 西伊豆町教育委員会会議規則(平成29年西伊豆町教育委員会規則第2号)第28条の規定による西伊豆町教育委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴する場合に必要な事項を定めるものとする。
(傍聴券)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の傍聴券の交付を受けて傍聴しなければならない。
2 前項の傍聴券の発行は、20枚とし先着順に会議場受付において交付する。ただし、教育長が必要と認めたときは、その制限をすることができる。
第3条 傍聴人は、受付において自己の住所、氏名を明記し係員の指示に従い着席しなければならない。
(傍聴の禁止)
第4条 会議を妨げる者若しくは妨げる恐れのある者又は委員会において不適当と認める者には、傍聴を許さない。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴席における傍聴人は、静粛を旨として次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子又は外とうを着たまま傍聴席に入らないこと。
(3) 議事に対し公然と可否を表明しないこと。
(4) 飲食及び喫煙をしないこと。
(5) 会議の妨害となるような言動をしないこと。
(6) 会議中いたずらに傍聴席を離れたり外部に出ないこと。
(7) どのような理由がある場合でも議場に入ることはできないこと。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人が前条の規定に違反し、そのため会議の進行が妨害されるときは教育長はこれを制止し、その命に従わないときは退場を命ずることができる。
第7条 秘密会を開くとき、又は委員会が必要と認めたときは教育長は全ての傍聴人を退場させることができる。
(職員の執行)
第8条 前2条の場合に教育長は、職員をして、その命令を執行させることができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。