○西伊豆町国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例施行規則

平成17年4月1日

規則第33号

(貸付対象者)

第2条 貸付対象者は、条例第4条に規定するもののほか、国民健康保険税を滞納していない者でなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(氏名等の変更)

第3条 貸付けを受けた者が氏名又は住所に変更を生じたときは、速やかに高額医療費資金借受人氏名住所変更届を町長に提出しなければならない。

(貸付金台帳)

第4条 町長は、高額医療費資金貸付台帳を備え付け、貸付けの状況を明らかにしておくものとする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金の方法により保管しなければならない。

(文書の様式)

第6条 条例に係る高額医療費資金貸付申込書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 高額医療費資金貸付申込書 様式第1号

(2) 高額医療費資金貸付決定通知書 様式第2号

(3) 高額医療費資金貸付金借用書 様式第3号

(4) 高額医療費資金貸付金相殺契約申込書 様式第4号

(5) 高額医療費資金貸付金払込通知書 様式第5号

(6) 高額医療費資金貸付金償還通知書 様式第6号

(7) 高額医療費資金借受人氏名・住所変更届 様式第7号

(8) 高額医療費資金貸付台帳 様式第8号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の西伊豆町国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例施行規則(平成3年西伊豆町規則第6号。次項において「合併前の規則」という。)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付けを決定された資金については、なお合併前の規則の例による。

(平成25年2月28日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

西伊豆町国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例施行規則

平成17年4月1日 規則第33号

(平成25年4月1日施行)