○西伊豆町稲葉金秋奨学金貸付基金条例施行規則

平成17年4月1日

規則第32号

(奨学生の資格)

第2条 奨学金を貸付ける生徒(以下「奨学生」という。)は、本町に居住する者の子弟であって学習意欲旺盛、品行方正、身体強健で学資の支弁が困難と認められるものでなければならない。

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は、条例第5条の額以内とし、本人の希望及び家庭の事情を参酌して決定する。

(貸付期間)

第4条 奨学金を貸し付ける期間は、条例第6条第2号の期間とする。

(奨学生の願出)

第5条 奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「奨学志望者」という。)は、奨学生申込書(様式第1号)を在学又は最終出身学校長に提出してその推薦を受けなければならない。

2 学校長が奨学志望者を推薦しようとするときは第2条に規定する資格を審査の上、奨学生推薦調書(様式第2号)を作製して前項の奨学生申込書とともに提出するものとする。

(選考)

第6条 奨学生は選考委員の選考を経て町長が決定し本人に通知する。ただし、進学その他につき必要の場合は、入学前に内定し本人にその旨通知することができる。

(選考委員)

第7条 選考委員は副町長、教育長及び中学校長をもって組織する。

(奨学生の指導)

第8条 西伊豆町教育委員会は、常に奨学生の生活及び環境の保護につき援助又は指導するものとする。

(届出)

第9条 次の場合は保護者と連署して直ちに町長に届けなければならない。

(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。

(2) 本人又は保護者の住所その他重要事項に異動があったとき。

(奨学金の交付)

第10条 奨学生の交付の決定を受けた者は、奨学金連帯保証人(以下「保証人」という。)と連署した奨学金借用書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 奨学金は、12箇月分ずつ年1回交付する。その都度直ちに奨学金領収書を提出しなければならない。

3 第1項の保証人は、独立の生計を営む者であっていつでも本人と連絡できるものでなければならない。

(奨学金交付の休止)

第11条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の交付を休止する。

(奨学金の廃止)

第12条 奨学生が次に該当すると認めるときは、奨学金交付を廃止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(4) 奨学金を必要としない事項が生じたとき。

(5) その他奨学生として適当でないと認めたとき。

(奨学金償還)

第13条 奨学金は、奨学生が卒業、死亡若しくは辞退又は交付の廃止等により交付が終了したときから償還が開始されるものとし、償還の方法は、次のとおりとする。

(1) 奨学金の貸付けを受けた者又は奨学金の貸付けを受けていた者で上級の学校に進学した者は、学校等を卒業した日から1年を経過した日の翌日から起算し、8年を限度として奨学金の全額を償還しなければならない。ただし、上級の学校に進学した者は、その学校等を卒業した日から1年を経過した日の翌日から起算し、8年を限度として奨学金を全額償還しなければならない。

(2) 修学途中で交付金を辞退したとき、又は前条により廃止されたときは、その月から1年を経過した日の翌日から起算し、前号に準じて償還しなければならない。

(3) 繰上償還については、条例第7条の規程による。

2 前項の奨学金は、年賦、半年賦又は月賦の方法により償還しなければならない。

(償還猶予)

第14条 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は願出によって奨学金の償還を猶予することがある。

(1) 災害又は傷つき、疾病によって償還が困難となったとき。

(2) その他やむを得ない事由により償還が困難となったとき。

2 返還猶予の期間は前項第2号に該当するときは、3年を限度とする。

3 奨学金の償還猶予を受けようとする者は、その事由に応じてそれぞれを証明することのできる書類を添付し、保護者及び連帯保証人と連署の上、奨学金償還猶予願を提出しなければならない。

4 奨学金償還猶予願の提出があったときは、審査決定し、その結果を本人に通知する。

(利息)

第15条 奨学金は無利子とする。ただし、正当な理由がなく奨学金返済を怠ったときは、年7.3パーセントの延滞利息を徴収する。

(奨学金の償還免除)

第16条 奨学生であった者が死亡し、又は傷病により精神若しくは身体の機能に高度の障害を残して労働力を喪失し、その奨学金の償還未済額の全部又は一部について返済不能となったときは、その全部又は一部償還を免除することができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の稲葉金秋奨学金貸付基金条例施行規則(平成3年賀茂村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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西伊豆町稲葉金秋奨学金貸付基金条例施行規則

平成17年4月1日 規則第32号

(平成30年4月1日施行)