○西伊豆町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例
平成17年4月1日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決を経るべき公の施設に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議決を経るべき公の施設)
第2条 公の施設のうち、これを長期かつ独占的に利用させようとするとき、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならないものは、次のとおりとする。
(1) 防災センター
(2) 黄金崎クリスタルパーク
(3) 健康センター
(4) ゲートボール場
(5) 安良里高齢者センター
(6) 林産物販売施設及び休憩休養施設
(7) 黄金崎ダイビング休憩施設
(8) 宇久須キャンプ場
(9) 駐車場
(10) 公園
(11) 黄金崎陶芸施設
(12) 町営住宅
(13) 艇庫
(14) 温泉施設
(15) 宇久須浜防災倉庫
(16) 住民防災センター
(17) コミュニティ広場
(18) 潮騒ギャラリー館
(19) 運動場
(20) 健康増進施設
(21) テニスコート
(22) 児童遊園
(23) 福祉センター
(24) 辺地集会施設
(25) 集会施設
(26) 保健センター
(27) 介護支援センター
(28) 町営宿泊施設「やまびこ荘」
(29) 観光案内所
(30) 堂ヶ島売札及び休憩所
(31) 温泉浴場
(32) 温泉スタンド
(議会の同意を得べき公の施設)
第3条 公の施設のうちこれを廃止し、又は長期かつ独占的に利用させようとするとき、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物処理施設
(2) 簡易水道施設
(3) 消防施設
(4) 幼稚園施設
(5) 学校施設
(6) 公民館施設
(7) 学校給食共同調理場
(8) 保育園施設
(9) 斎場
(10) 上下水道施設
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第5号)抄
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月17日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。