○西伊豆町手数料徴収条例

平成17年4月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録証明 1枚につき 200円

(2) 住民票の写し(世帯全員) 1件につき 200円

(3) 住民票広域交付(世帯全員) 1件につき 200円

(4) 住民票の写し(個人) 1件につき 200円

(5) 住民票広域交付(個人) 1件につき 200円

(6) 戸籍の附票 1件につき 200円

(7) 身分証明 1枚につき 200円

(8) 現況届・記載事項証明 1枚につき 200円

(9) 不在に関する証明(不在住・不在籍) 1枚につき 200円

(10) 住民基本台帳の閲覧 1時間につき 200円

(11) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の2第1項の規定に基づく戸籍証明 1通につき 450円

(12) 戸籍に記載した事項に関する証明 1件につき 350円

(13) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合における(当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)戸籍電子証明書提供用識別符号 1件につき 400円

(14) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍法第120条の2第1項の規定に基づく除籍証明 1通につき 750円

(15) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 1件につき 450円

(16) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合における(当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書の証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)除籍電子証明書提供用識別符号 1件につき 700円

(17) 戸籍に関する届出若しくは申請の受理の証明又は戸籍法第48条第2項若しくは第126条の書類に記載した事項証明又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明 1通につき 350円

(上質紙を用いる場合) 1通につき 1,400円

(18) 戸籍法第48条第2項の書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧 1通につき 350円

(19) 船員手帳の訂正 1件につき 430円

(20) 船員手帳の交付又は書換 1冊につき 1,950円

(21) 租税公課に関する証明 1枚につき 200円

(22) 土地に関する証明 1枚につき 200円

(23) 建物に関する証明 1枚につき 200円

(24) 住宅用家屋証明申請 1枚につき 200円

(25) 営業に関する証明 1枚につき 200円

(26) 公簿、公文書、図面の閲覧又は照合 1件につき 200円

(27) 公簿、公文書の証明又は謄本、抄本の交付 1件につき(謄抄本は原本1枚をもって1件とする。) 200円

(28) 地籍図の複写(A3版以下のもの) 1枚につき 200円、(A3版を超えるもの) 1枚につき450円

(29) 航空写真の複写(A3版以下のもの) 1枚につき 220円、(A3版以下のものでカラー) 1枚につき 400円

(30) その他の複写(A3版以下のもの) 1枚につき 20円、(A3版を超えるもの) 1枚につき450円、(A3版以下のものでカラー) 1枚につき 200円

(31) その他の証明 1件につき 200円

(32) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(33) 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(34) 犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(35) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(36) 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(37) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく許可申請手数料 1件につき 16,800円

(38) 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく許可申請手数料 1件につき 8,600円

(39) 改葬許可申請 1件につき 200円

(40) 在学、修学に関する証明 1件につき 200円

(41) 予防接種に関する証明 1件につき 200円

(42) 建築に関する証明 1件につき 200円

(43) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条第2項の規定に基づく電気工事士免状交付手数料(第1種電気工事士免状) 1件につき 5,900円、(第2種電気工事士免状) 1件につき 5,200円

(44) 電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号)第4条第1項の規定に基づく電気工事士免状再交付手数料 1件につき 2,600円

(45) 電気工事士法施行令第5条の規定に基づく電気工事士免状書換え手数料 1件につき 2,000円

(46) 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項の規定に基づく登録電気工事業者登録申請手数料 1件につき 22,000円

(47) 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項の規定に基づく登録電気工事業者更新登録申請手数料 1件につき 12,000円

(48) 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第2項の規定に基づく登録証訂正手数料 1件につき 2,200円

(49) 電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条の規定に基づく登録証再交付手数料 1件につき 2,200円

(50) 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿謄本交付手数料 用紙1枚につき 600円

(51) 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿閲覧手数料 1回につき 440円

(手数料の単位)

第3条 数件を一括したものについては、その種類の異なるごとに、各別に手数料を徴収する。

2 閲覧及び照会は、1種類1時間をもって1件とする。

(郵便による送付)

第4条 郵便による謄本、抄本、証明書その他の書類を請求するときは、その手数料のほかに郵便料を納付しなければならない。

(徴収)

第5条 手数料は、閲覧、照合、証明及び謄本、抄本又はその他請求のあったときこれを徴収する。

(減免)

第6条 次の各号に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し、無料で証明を行うことができる旨規定されているもの

(3) 本町の住民で公費の援助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの

(5) 官公署から請求があったもの

(6) 公務員が職務上の必要で請求したもの

(7) 公的年金受給者から定時の現況報告のために、住民票記載事項証明の請求があったもの

(8) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 前項(第1号を除く。)の規定にかかわらず、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、申請者自らが端末機を操作することにより電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書又は、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を使用して印鑑登録証明書等を自動で交付する機能を有するものをいう。)を利用する申請又は請求については、手数料を徴収する。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月23日条例第11号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年10月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月8日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月12日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の改正規定 平成27年12月31日

(2) 第3条の改正規定 平成28年1月1日

(平成28年12月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町手数料徴収条例の規定は令和3年9月1日から適用する。

(令和5年12月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第21号で令和5年12月20日から施行)

(令和6年2月14日条例第2号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

西伊豆町手数料徴収条例

平成17年4月1日 条例第55号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 条例第55号
平成20年4月23日 条例第11号
平成22年10月25日 条例第15号
平成24年6月8日 条例第12号
平成25年3月12日 条例第12号
平成27年9月25日 条例第17号
平成28年12月13日 条例第26号
令和2年9月17日 条例第19号
令和3年9月29日 条例第16号
令和5年12月11日 条例第19号
令和6年2月14日 条例第2号