○西伊豆町町税等の口座振替事務取扱要領
平成17年4月1日
要領第6号
1 目的
この要領は、納付者の預金口座の預金を西伊豆町の預金口座に振り替えること(以下「振替納付」という。)について必要な事項を定める。
2 取扱金融機関
振替の取扱金融機関は、西伊豆町指定金融機関及び西伊豆町収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
3 指定預金口座
振替納付ができる預金口座は、当座預金、普通預金及び納税準備預金の口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
4 対象税目等
振替納付対象税目等は、町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、町営住宅使用料、配食サービス利用料、水道使用料、簡易水道使用料、及び温泉使用料(以下「町税等」という。)とする。
5 対象者
振替納付のできる者は、町税等の納付者のうち、取扱金融機関に指定預金口座(納付者の親族その他特殊関係者でその者の同意を得たものを含む。)を有する者とする。
6 申込手続
7 振替納付の方法
振替納付は、納付書又はフロッピーディスク、口座振替電子データ(以下「電子データ」という。)により行う。
8 町税等の納付書の送付
町長は、依頼書に基づき町税等の納付書又は電子データを作成し、町税等口座振替送付書(様式第4号)を添えて、取扱金融機関に送付する。
9 振替日
振替日は、町長が指定した日とする。
10 振替
取扱金融機関は、振替日に町税等の納付書記載の金額又は電子データに記録された金額を町が指定する預金口座に振り込むものとする。
11 振替報告書の送付
取扱金融機関は、振替手続が終了後直ちに町税等納付済通知書又は電子データに振替結果を記録し、町税等口座振替報告書(様式第5号)に添えて会計管理者に送付する。
12 領収書等の送付
(1) 取扱金融機関は、町税等の納付書により振替をした場合は、領収書を会計管理者に送付する。
(2) 町長は、取扱金融機関が電子データにより振替をした場合は、口座振替領収済通知書を納付者に送付する。
13 振替不能分の取扱
(1) 取扱金融機関は、指定預金口座の預金残高不足等により振替不能となったものについては、町税等の納付書に振替不能理由を記録し、電子データにあっては当該理由を記録し、直ちに町長に返送する。
(2) 町長は、(1)の規定により返送を受けたときは、当該納付者に町税等の納付書を送付する。
(3) 取扱金融機関は、振替不能の納付者に対して督促義務を負わない。
14 取扱いの変更又は停止手続
(1) 振替納付を変更し、又は停止しようとする納付者は、依頼書を取扱金融機関に提出する。
(3) 取扱金融機関は、預金口座解約等の理由により、振替納付を停止したときは、町長にその旨を通知する。
(4) 町長は、振替納付を次の理由により変更し、又は停止したときは、取扱金融機関に通知する。
ア 町税等の納付者が(1)の手続を行うことができないと思われる相当の理由があるとき。
イ その他町長が必要と認めたとき。
15 取扱手数料
町長は、振替取扱手数料として1件につき町税等の口座振替に関する契約書に記載された取扱手数料を取扱金融機関の請求により支払う。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。
16 手数料の請求
取扱金融機関は、手数料を請求するときは口座振替手数料請求書(様式第6号)を町長に提出する。
17 支払日
町長は、前項により請求のあった手数料を当該請求のあった翌月の末日までに支払う。
18 その他
この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日要領第2号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日要領第1号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日要領第3号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町町税等の口座振替事務取扱要領の規定は、令和4年4月1日から適用する。