○西伊豆町固定資産税等過誤納金補填金支払要綱

平成17年4月1日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税及び固定資産税に起因する国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)に係る過誤納金(以下「固定資産税等過誤納金」という。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3第1項の規定により還付が不能となるもの(以下「還付不納額」という。)につき、固定資産税等過誤納金補填金(以下「補填金」という。)を支払うことにより、納税者等の不利益を補填し、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(納税者等及び対象物件の確認)

第2条 町長は、納税者等からの申出、実施調査、固定資産税課税台帳等により、補填金を支払うべき納税者等及び対象物件を確認する。

2 前項に規定する納税者等からの申出は、過誤納金調査申出書(様式第1号)によるものとする。

3 前項による申出があった場合は、第1項の確認の結果を、過誤納金調査結果通知書(様式第2号)により、当該納税者等に通知するものとする。

(補填金支払対象者)

第3条 町長は、前条第1項の規定により、納税者等及び対象物件が確認されたときは、当該納税者等を補填金の支払対象者とする。

2 共有である場合には、原則として代表者を補填金の支払対象者とする。この場合において代表者は、代表者届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 相続人があったときは、相続人を補填金の支払対象者とする。

4 相続人が複数あるときは、相続人代表者を補填金の支払対象者とする。この場合において相続人代表者は、代表者届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

5 法人が合併により消滅したときは、合併後存続する法人又は合併により設立した法人を補填金の支払対象者とする。この場合において当該法人は、登記簿謄本等によりその事実を証明しなければならない。

6 町長は、過誤納金が納税者等の虚偽その他不正な手段により生じた場合において、補填金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、当該納税者等を補填金の支払対象者としない。

(補填金の額等)

第4条 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不納額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不納額は、該当物件の固定資産課税台帳等を基に、固定資産税等過誤納金補填金算出調書(様式第5号)を用いて算定するものとする。この場合において、原則として還付不能額の算定は固定資産税課税台帳等の保存期間である10年の範囲内とする。ただし、納税者等が所持する領収書等によって、還付不足額が確認できるものについては、その期間に更に10年を加えた期間を限度として算定の対象とする。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不納額を生じた各期納期限の翌日から補填金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不納額に年3パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

(補填金の支払等)

第5条 町長は、補填金を支払うときは、その支払いを受ける者にその額を固定資産税等過誤納金補填金支払通知書(様式第6号)により通知し、速やかに補填金を支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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西伊豆町固定資産税等過誤納金補填金支払要綱

平成17年4月1日 要綱第21号

(令和2年4月1日施行)