○西伊豆町コミュニティ活動補償費補助金交付要綱
平成17年4月1日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 町長は、コミュニティ活動の円滑な推進を図るため、自治会活動保険等(以下「保険等」という。)に加入した区に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において保険等とは、各区が主催し、又は共催し、総会、役員会又は会則に基づく手続を経て決定された区の活動、行事等における損害を補償するために加入した1年契約の保険等をいう。
(補助金の申請)
第4条 補助金を受けようとする者は、毎年度2月末日までに補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(補助金の請求)
第6条 申請者が、交付決定通知書を受けた日から10日以内に補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。