○西伊豆町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成17年4月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町職員の給与に関する条例(平成17年西伊豆町条例第44号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与条例第15条の5第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第15条の6各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) その退職が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第20条の規定による懲戒免職の処分であった者
(2) その退職が、地方公務員法第28条第4項の規定による失職(法第16条第1号に該当する場合を除く。)であった者
(3) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
(4) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(5) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(6) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、西伊豆町職員の育児休業等に関する条例(平成17年西伊豆町条例第32号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員
第3条 給与条例第15条の5第1項後段の規定に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤であるものにあっては、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他任命権者の定める者に限る。)となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条の規定に基づき、政令で定める基準に従い地方公共団体の長が定める職にある者以外のものをいう。以下同じ。)
ウ 特別職に属する職員で常勤のもの
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他任命権者の定める者に限る。)となったもの
ア 国家公務員(国の公共企業体に雇用される者を含む。以下同じ。)
イ 他の地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の公務員をいう。以下同じ。)
第4条 給与条例第18条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第5条の2 給与条例第15条の5第5項(給与条例第15条の8第4項において準用する場合を含む。)の各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して当該各給料表につき規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第15条の5第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 給与条例第15条の5第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職されていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 給与条例第18条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の適用を受ける休職者であった期間
(1) 企業職員及び技能労務職員
(2) 特別職に属する職員で常勤のもの
(3) 国家公務員
(4) 他の地方公務員
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2 給与条例第15条の6及び第15条の7(これらの規定を給与条例第15条の8第5項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例等の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第7条の3 任命権者は、給与条例第15条の7第1項(給与条例第15条の8第5項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を西伊豆町公告式条例(平成17年西伊豆町条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の説明書の交付等)
第7条の5 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)を交付しなければならない。
2 前項の処分説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第7条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第7条の7 給与条例第15条の7第2項(給与条例第15条の8第5項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 給与条例第15条の8第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれ基準日に在職する職員(同条第5項において準用する給与条例第15条の6各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第6条第2項第3号アの休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員
第9条 給与条例第15条の5第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第10条 給与条例第15条の8第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(第6条第2項第3号アに掲げる期間を除く。)
(4) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
(5) 西伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年西伊豆町規則第21号)第14条第1項第2号又は第3号の規定により勤務しなかった期間(通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病により勤務しなかった期間を除く。)から西伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年西伊豆町条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条又は第5条に規定する週休日、給与条例第12条第1項第1号及び2号に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第9条の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第14条 次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者(その委任を受けた者を含む。)が定めるものとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の40以上100分の105以下
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の20以上100分の50以下
(端数計算)
第15条 給与条例第15条の5第2項の期末手当基礎額又は同条例第15条の8第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成21年5月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月7日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規程は、平成29年12月期の勤勉手当から適用する。
附則(令和4年6月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年4月1日からから適用する。
附則(令和4年6月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西伊豆町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(西伊豆町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の西伊豆町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の西伊豆町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条の規定を適用する。
別表第1(第5条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 課長、事務局長、園長 | 100分の15 |
主幹、出張所長、係長、副園長、園務主任、係長相当職 | 100分の10 | |
主査 | 100分の5 |
別表第2(第11条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
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